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電子帳簿保存法の改正(電子取引について)
2021年10月06日
こんちには。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
電子帳簿保存法の改正により、
令和4年1月1日以降「電子取引」に関する書類が紙での保存が認められなくなります。
今回は電子取引の電磁的な保存についてご紹介します。
【改正について】
まず「電子取引」とは、
取引情報をメールやクラウドサービス、アプリなどで受け取る取引を言います。
ここでいう取引情報とは、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書
その他これらに準ずる書類に通常記載される事項を指します。
その電子取引に関する証憑書類の保存について、
これまでは出力した書面等を保存することで
電磁的記録に代えることができるものとされていました。
しかし、電子帳簿保存法の改正により、
法人税と所得税について令和4年1月1日以後に行う電子取引についてはこの措置が無くなり、
電子取引の取引情報に関する記録は、電磁的記録の保存をしなければならないこととなりました。
【電子取引の電磁的記録】
電子取引を電磁的記録によって保存をするには、次の2つの要件を満たす必要があります。
Ⅰ 真実性の要件(次のいずれか)
①取引情報にタイムスタンプを付す
②記録事項の訂正削除を行った場合に内容を確認できるシステム
又は訂正削除ができないシステムを用いる
③事務処理規定を定め、その規定による運用を行う
Ⅱ 可視性の要件(次の全て)
保存場所にパソコン等を備え付ける
電子計算機処理システムの概要書を備え付ける
検索機能を確保する
実際の運用方法は、真実性の要件をどのように満たすかによって変わってきます。
真実性の要件を満たす方法として①もしくは②を選択する場合には
専用のシステムを導入し運用することになります。
③を選択する場合にはシステムを導入せずに要件を満たすことができます。
電子取引の割合が少ない場合等コストをかけずに今回の改正に対応されたい時は、
③を選択することになろうかと思います。
事務処理規定の文言については国税庁よりサンプルが公開されていますので、
下記URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
紙による証憑書類の保存が認められなくなるのは今回が初めてになります。
運用開始のタイミングが迫ってきておりますので、社内で運用方法を決定し、ご準備ください。
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