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電子帳簿保存法の改正(優良帳簿の取扱いと電子帳簿等に関する罰則強化)
2021年09月29日
こんちには。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
令和3年度の税制改正において電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日より施行となります。
電子帳簿等の保存要件の緩和については以前に
当ブログ(https://www.kubotax.com/blog/2020/12/post-847.html)でご紹介させていただきましたが、
今回は優良帳簿に関する取扱いと、電子帳簿等に関する罰則強化についてご紹介させていただきます。
【優良帳簿】
令和3年の税制改正において、国税関係帳簿の電子保存の要件が大きく緩和されました。
事前承認制度が廃止され、
電子計算機処理システムの検索機能についても要件から除外されています。
これにより、一般的な会計ソフトで帳簿を作成すれば
電子保存の要件を満たすケースが増えると思われます。
改正により要件が緩和された一方で、
改正後もあえて厳格な要件を満たす帳簿(優良帳簿)を保存した場合の優遇措置も設けられました。
本措置は、優良帳簿に記載されている事項について修正申告等の事由が生じた場合に、
過少申告加算税が5%軽減されるというものです。
優良帳簿を保存する場合は、
あらかじめ税務署長に本措置の適用を受ける旨の届出を提出した上で、
下記の要件を満たす電子帳簿を保存する必要があります。
(優良帳簿の要件)
① 記録事項の訂正・削除履歴が確認できる電子計算機処理システムを使用すること。
② 通常の業務期間後に入力を行った場合に、
その事実・内容を確認することができる電子計算機処理システムを使用すること。
③電子帳簿の記録事項と、これに関連する他の帳簿の記録事項との間の相互関連性を
確認することができるようにしておくこと。
④取引年月日、取引金額、取引先を検索条件として設定することができること。
⑤日付け又は金額について、範囲を指定して検索条件を設定することができること。
⑥複数の任意の記録項目の組み合わせにより検索条件を設定することができること。
【罰則強化】
今回の改正では、データ改ざん等の不正行為による租税回避を抑止するため、
罰則規定の強化も行われました。
電子帳簿等に関して重加算税の対象となる悪質な不正が見つかった場合には、
重加算税が10%上乗せされるという規定です。
重加算税の対象となることが前提となりますので、
仮装隠蔽などが行われた場合を想定しての厳罰化と思われますが、
操作ミスなどによるデータの修正が起こらないようするなどの対策は必要かもしれません。
【最後に】
要件の緩和により電子帳簿保存の導入を検討されるケースが増えていくと思われ、
IT技術による事務作業の効率化が期待されます。
優良帳簿の要件を全て満たすことはハードルが高いかも知れませんが、
不正防止のために一部の要件のみを備えた帳簿を作成するといった工夫も有効かもしれません。
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