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市街地山林の相続税評価
2021年09月22日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は市街地山林の相続税評価の方法についてお届けします。
【市街地山林とは】
山林は相続税評価に際してその所在する地域により、
純山林、中間山林、市街地山林の3種類に区分されます。
市街地山林とは、3種類ある山林のうちの1つで、
宅地のうちに介在する山林又は市街化区域内にある山林で、
宅地の影響を受ける山林をいいます。
【市街地山林の評価方法】
市街地山林の評価は、その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額から、
その山林を宅地に転用する場合に必要となる造成費(整地、土盛り、土止めに要する費用)を
控除した金額に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価します。
宅地比準方式と呼ばれる評価方法で、計算式は次のとおりです。
「山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額 - 1㎡当たりの造成費」 × 地積
【宅地への転用が見込めない場合の評価方法】
但し、その山林が急傾斜地等であるため宅地造成が出来ないような場合
(土砂災害警戒区域に指定されている場合や傾斜度が30度以上の場合)や、
上記の計算式によって評価した価額が近隣の純山林の価額より下回る場合には、
近隣の純山林の価額に比準して評価します。
市街地山林の評価は、原則、宅地比準方式で評価しますが、
宅地への転用が見込めない場合には純山林として評価することになり、
評価額を大幅に減額することが可能になります。
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