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業務改善助成金について

2021年09月01日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は業務改善助成金について紹介致します。



【概要】

業務改善助成金は厚生労働省が実施している助成金で、

中小・小規模事業者の生産性向上を目的とし、

事業所内で最も低い賃金の引き上げを図るための助成金です。

事業者の賃金と生産性は大きく関係があるところですので、

事業者の生産性向上を押し進めることで、

結果的に従業員の賃上げを促していきたいという意図があります。



【要件について】

業務改善助成金の受給の要件としては、下記の通りです。


①事業所内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

②事業上規模100人以下


そして、


③賃金引上計画を策定 → 賃上げの実施・支払い

④生産性向上に資する機器・設備などの導入することにより業務改善を行い、

その費用を支払うこと

⑤解雇や賃下げ等の不交付事由がないこと


などがあります。



生産性向上に資する設備については、下記のものが導入例として掲載されています。


・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など



【助成額について】

助成額については、

事業所内最低賃金の引上額と引き上げる労働者数に応じて定められています。

(詳細は文末に厚生労働省のリンクを掲載致しますので、ご確認下さい)



【特例的な要件の緩和・拡充措置について】

新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が厳しい事業者に対する措置として、

8月1日より、要件が緩和・拡充され、使い勝手の向上が図られました。



毎年10月から最低賃金の見直しがなされますが、令和3年度の最低賃金については、

全国平均で28円引き上げと過去最大級の引き上げとなります。

賃金引き上げは、従業員のモチベーション向上にも繋がる側面がございます。

一度、制度の活用も検討されてはいかがでしょうか。


厚生労働省 業務改善助成金のページ →

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html




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