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経営者保証が不要となる事業承継特別保証制度
2021年08月18日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は事業承継の際、経営者保証が不要となる信用保証協会の保証制度について
ご案内させていただきます。
事業承継において後継者候補を確保する上で大きな障害となっているものに
借入金の経営者保証問題があります。
中小企業庁はこうした実態をふまえ債権者である金融機関と
事業承継を実施する中小企業の双方の取組を促す対策の一つとして
令和2年「事業承継特別保証制度」という保証制度をスタートしています。
経営者の個人保証が不要となり、経営者保証された既存の借入金についても
借換により経営者保証を不要にすることが可能な特別保証制度ですが、
対象者等の概要は以下の通りとなっております。
●対象者
次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者
(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日迄に事業承継を実施した法人であって、
事業承継日から3年を経過していないもの。
(3)次の①から④に定める全ての要件を満たすこと。
①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
③法人・個人の分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと
※法人・個人の分離については、不動産の賃貸借・法人から個人への
資金流用(貸付・未収など)・法人個人間の取引(役員報酬・配当等)の面から
総合的に審査されることとなります。
●資金使途
事業資金
(既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借換も可能
●限度額
2億8000万円
●信用保証率
0.45%~1.9%
0.20%~1.15%
(専門家(経営者保証コーディネーター)による確認を受けた場合)●担保
必要に応じて徴求(保証人は徴求しない)
●申込方法
金融機関経由
審査についてはあくまで個別案件ごととなりますが、
経営者保証が事業承継の障害となってらっしゃる企業においては
選択肢の一つとして検討されてはいかがでしょうか。
また、要件に一部該当されない企業におかれましても
事業承継までに時間的な余裕がある場合には要件の期限までに
財務のブラッシュアップを目標にされても良いかもしれません。
税理士法人 久保田会計事務所では法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
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