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事業承継と相続税対策(特定同族会社事業用宅地等)
2021年08月11日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は事業承継と相続税対策(特定同族会社事業用宅地等)の関係についてお話しします。
我々資産承継部では、事業承継に関する相談も対応させて頂いておりますが、
その中に「現代表者が所有している事業用不動産を会社に売却してはどうか?」
というご質問を受ける事があります。
実はこの質問は結構多いのですが、「タイミングが重要でしっかり検討してから実行すべきです」
とお答えさせていただいております。
というのも、確かに会社にとって重要な資産である事業用不動産、
例えば本社敷地を会社に集約するということは、
事業承継をスムーズに行う上では有用な手段の一つです。
しかし、同族会社に貸している不動産については一定の要件を満たせば、
特定同族会社事業用宅地等の特例により、
不動産の評価について一定の評価減を適用することが可能です。
しかし事業用不動産を会社に売却すると、
不動産が現金に変わるため当然この特例は適用できません。
また、会社に不動産を売却する際には相続税評価額ではなく時価での売却になります。
時価は一般的に相続税評価額よりも高い場合が多く、不動産の売却により相続財産が増加し、
結果として相続税が高くなることもあります。
(もちろん売却に伴い所得税も発生する場合もあります。)
事業承継を考えると有用だが、個人のことを考えると相続税が高くなってしまう...
では、どちらかは諦めないといけないのかというともちろんそんなことはございません。
状況にもよりますがしっかりとシミュレーションを行い、
他の相続税対策と平行して進めることで、
相続税対策を踏まえた上で、事業承継を進めることも可能です。
重要なのは事業承継と相続税対策を分けて考えるのではなく、一緒に考えることです。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。
地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。
お待ちしております。
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