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免税販売手続の変更(電子化)について
2021年08月04日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は免税販売手続の変更(電子化)について紹介致します。
【免税販売手続の変更点】
令和2年4月1日から、これまで輸出物品販売場において書面により行われていた
購入記録票の作成等の手続きが廃止され、輸出物品販売場を経営する事業者が、
購入者(非居住者)から提供を受けた旅券等の情報及び免税販売した
免税対象物品等について記録した電磁的記録(購入記録情報)を
電子情報処理組織を使用して、遅滞なく国税庁長官に提供することとなりました。
この改正は、輸出物品販売場を経営する全ての事業者の方が対応する必要があります。
令和3年9月30日までは、経過措置として、
従来の書面による免税販売手続をすることができます。
【購入記録情報の提供方法の決定と届出書の提出】
電子化に対応した免税販売を行うためには、主に2つの事前準備が必要です。
①購入記録情報の提出方法の決定
1.自社送信
免税店自らが購入記録情報を送信する方法
購入記録情報を国税庁が管理する免税販売システムへ送信するための
ソフトウェア・アプリケーション等を用意する必要があります。
2.他社送信
承認送信事業者を介して購入記録情報を送信する方法
事前に承認送信事業者と契約する必要があります。
②届出書の提出
免税店は「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」の
税務署への事前提出が必要です。
【電子化にあたり免税店で準備が必要な物の例】
免税電子化システム導入にあたって、
インターネット回線と旅券情報を読みとる機器の準備が必要となります。
【最後に】
令和3年10月1日から免税販売手続は完全電子化に移行します。
免税店の皆様におかれましては、免税電子化にご対応いただけない場合、
今後、免税販売を行うことができなくなります。
手続きもスムーズになりますし、届出も必要です。
早く対応しておかれることをおすすめします。
税理士法人 久保田会計事務所では法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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