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新型コロナウィルスに関する費用の取り扱いについて

2021年07月14日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

新型コロナウィルスワクチンの接種券も配布が進み、

二回目の接種が終わられた方々も増えてきました。

今回は、新型コロナウィルスに関して企業が負担した費用の

税務上の取扱いについてご案内いたします。



【企業が従業員の感染予防対策費用等を負担した場合】

新型コロナウィルスの感染拡大を受け、

企業が従業員の感染予防やテレワークの導入に向けて次の費用を負担した場合には、

給与にはならず従業員の所得税の対象とはなりません。


・勤務に必要なマスク等の購入(従業員が購入し精算するものも含む)

・テレワークの環境整備のための自宅の物品の購入費用

・テレワークのための従業員への会社備品の貸与

・業務命令によって従業員がPCR検査を受けた費用



上記の費用に使用する目的であっても、

定額を支給するなどして後日に実費の精算がされない場合には

給与課税となり源泉徴収が必要ですので御注意下さい。



【職域接種を行った場合】

企業が役員、従業員やその親族、また取引先等を対象に、

自ら会場や医療従事者を確保して接種を行う、

いわゆる職域接種を実施した場合には、

次の費用は給与とはならず従業員の所得税の対象とはなりません。

・接種にかかった会場費用や委託費用等

・従業員の接種会場までの交通費

・デジタルワクチン接種証明書の交付費用(業務上必要な場合)



また、取引先の従業員が接種を受けた分であっても、

会場費用や人件費等は税務上の交際費とはならず、全額損金とすることができます。

職域接種では、希望する近隣住民にも接種が可能ですが、

この分についても税務上の寄附金になることはありません。



新型コロナウィルスに関する各費用につきましては、国税庁でその取扱いが示されています。

企業の大小を問わず、感染症対策等に臨時的な経費が出ておられることかと思いますので、

振り返って御確認いただくことをお勧めいたします。



税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。



京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。

地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。



お待ちしております。



              
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