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月次支援金について

2021年06月09日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、月次支援金について書いてみたいと思います。



【月次支援金とは】

経済産業省のサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html)では、



『2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、

「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、

売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、

事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。』



とあります。

2021年4月に実施された緊急事態宣言や、

まん延防止措置等重点措置によりダメージを受けた事業者について、その支援を行います。



【給付要件、給付額】

①対象月(4月、5月、6月)の緊急事態措置又は

まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること

③給付額は、2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上

(中小法人等 → 上限20万円/月、個人事業者等 → 上限10万円/月)



※地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は、

月次支援金の給付対象外となります



【一時支援金との違い】

この月次支援金について、

先日まで実施されていた一時支援金とよく似た制度だと感じられた方も

多いのではないでしょうか。

実際、一時支援金も月次支援金も緊急事態宣言などで

「飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている」ことで

申請するという点で共通しています。

また、直接影響を受ける飲食店のみならず、

飲食店へ食材や備品を納入する事業者や、食品関係の器具・備品販売を行うなど、

間接的に影響を受けている事業者も対象となるところも共通しています。

申請手続きについても、申請方法や必要となる資料なども共通するものが大半です。



一方、月次支援金と一時支援金の大きな違いは給付対象期間と給付額の計算方法にあります。

一時支援金は2021年1月~3月までの任意のひと月について、

2019年又は2020年の同月比50%以下となっていた場合に適用されていました

(どれかひと月でも該当すれば3ヶ月分というイメージ)が、

月次支援金は、ひと月毎に2019年又は2020年同月と50%以下となっているかを判定します。

3ヶ月で上限額60万円ということは共通していますが、

ひと月ずつ判定と申請が必要となる点が大きな違いです。



【まとめ】

その他の詳細等は今後公表されていくようですが、

4月分、5月分の申請については、6月中下旬からスタートする見込みです。

給付金は申請しないと受けることができませんので、

今のうちから要件に該当するのか、

該当するなら早めに必要資料を準備することをお勧めいたします。



また、申請につきましては、

一時支援金と同様に不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、

申請希望者が制度を正しく理解しているか等について、

登録確認機関の確認を受けることとなっています。

弊所も登録確認期間となっておりますので、ご申請の際は是非お声かけ下さい。



税理士法人 久保田会計事務所では法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。



京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。

地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。



お待ちしております。



              
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