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インボイス制度について

2021年06月02日

経営財務部

こんちには。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

新型コロナウイルスの影響により何かと不便なこともあるかと思いますが、

いかがお過ごしでしょうか。

梅雨入り宣言が例年よりも早く出され、

しばらくはうっとうしいお天気とのお付き合いが続きそうです。

さて、今回は、令和5年10月から導入されるインボイス制度についてお話させて頂きます。




令和5年10月からスタートするインボイス制度では、

インボイスを受領した買手だけではなく、

交付した売手にもその写しの保存が求められます。

これらの保存を電子データで行う場合には、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があり、

令和3年度改正で電子帳簿保存法が根本的に改正されたことに伴い、

電子インボイスの保存要件も暖和されています。



売手であるインボイス発行事業者がインボイスの写しを保存する場合の保存方法

インボイス制度導入後、インボイス発行事業者は、

国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、

買手である他の事業者から交付を求められたときは、

インボイスの交付義務がありますが、電子インボイスを提供することも可能です。

インボイス発行事業者には、

交付した「インボイスの写し」「電子インボイス」の保存義務がございます。

保存方法はデータか書面で行う選択ができますが、選択した方法により保存方法が異なります。



売手が買手に電子インボイスを交付した場合

①電子インボイスのまま保存

②出力した書面を保存



売手が買手にインボイス(書面)を交付した場合

①インボイスの写しを保存

②電子データで保存



上記の交付した「インボイスの写し」「電子インボイス」は、

交付日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しなければなりません。




買手がインボイスを保存する場合の保存方法


インボイス制度導入後、インボイス発行事業者から電子インボイスの交付を受けた場合は、

その電子インボイスを保存する必要がございます。

保存方法はデータか書面で行う選択ができますが、選択した方法により保存方法が異なります。


買手が電子インボイスを受領した場合

①電子インボイスのまま保存

②出力した書面を保存



買手がインボイス(書面)を受領した場合

①インボイスのまま保存

②スキャン文書を保存



現在は区分記載請求書等保存方式では、税込支払対価の額が3万円未満の課税仕入れは、

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められていますが、

インボイス制度導入後は、3万円未満の課税仕入れであっても、

原則としてインボイス、電子インボイスの保存が必要となります。



令和5年10月1日からインボイス制度が導入され、

また適格請求書発行事業者(登録事業者)のみがインボイスを交付することができます。

登録の申請書受付開始が令和3年10月1日からとなります。

詳しい内容は下記にURLを記載しておりますので、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm



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