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土地評価のための準備資料
2021年05月19日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
我々は今までたくさんの相続税申告書を作成してきましたが、
その中で私が一番難しいなと思うのは土地の相続税評価額の計算です。
土地の相続税評価額は、基本的に路線価をもとに計算されます。
これはご存じの方も多いかと思いますが、
実はその計算は「路線価×㎡」という単純なものではなく、
様々な資料を基に、その土地の正確な形状、面積、用途を確認した上で評価を行います。
今回は、その土地評価の際に我々が準備している最低限の資料についてご説明します。
まず一つ目は全部事項証明書(謄本)です。
これで、所有者の確認を行います。
謄本は所有者に関すること以外にも様々なことが記載されているため、
土地の評価以外にも活用できる資料です。こちらは法務局で取得することが可能です。
二つ目に住宅地図です。
これで土地の所在地を確認します。
当事務所ではゼンリン住宅地図配信サービスを利用していますが、
これとは別にグーグルマップを併用する場合もあります。
三つ目に公図です。
公図とは法務局に備え付けられている、
土地の大まかな位置や形状を表した法的な図面です。
この資料では正確な土地の形状は分かりませんが、
我々はこの資料で対象となる土地の大枠を確認します。
特に対象となる土地が複数の筆により構成されている場合には、重要な資料になります。
四つ目に地積測量図です。
こちらも公図と同様法務局に備え付けられている資料ですが、
地積測量図ではその土地の面積や幅等その土地の正確な情報が確認できます。
ただし、作成時期には注意が必要です。古いものになると測量精度が低いものもあり、
場合によっては地積測量図がない土地もあります。
五つ目に用途地域図等です。
この資料で、その土地の用途地域や容積率等を確認します。
これらにより評価が変わってくる場合があるため、この確認も重要です。
この資料は最近はネットで確認出来ますが、窓口に行かないと確認出来ない地域もあります。
ちなみに京都市は「京都市都市計画情報等検索ポータルサイト」で確認できます。
そして最後に路線価図です。
こちらの説明は割愛いたしますが、路線価図は国税庁のHPで取得することが可能です。
もちろんこれらの資料だけでなく、場合によっては追加の資料を収集し、
また現地の確認も行います。
土地の相続税評価額は、評価する税理士によってその評価額が変わるといわれるくらい複雑です。
そのため我々が評価するために準備する資料も今回説明したとおり多くなります。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通して
お客様の継続と発展を支援致します。
京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。
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