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新型コロナウイルスによる申告期限個別延長の方法の変更
2021年04月28日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
【公表】
国税庁は、令和3年4月6日に新型コロナウイルスに関して、
当面の税務上の取扱に関するFAQを更新しました。
【概要】
今までは、相続税に関しましても、新型コロナウイルスの影響で
申告・納税が期限までに困難な場合は、
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」等の文言を
記載することで、期限延長の手続は可能でした。
【今後の対応】
令和3年4月16日以後に個別指定による期限延長を申請する場合は、
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に、
期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない具体的な理由を
「被災状況」欄に記載して、作成・提出することが必要になりました。
また、この申請は、
相続税等の申告ができる状態になった日から2ケ月以内に提出することで、
税務署長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2ケ月以内)まで
期限の延長が受けられることとなります。
なお、申告書と申請書を同時に提出した場合は、その提出日が申告・納付期限となります。
【注意点】
相続税の場合は、この申請書を提出した相続人のみが期限の延長を受けられるため、
相続人全員が、申請書を提出する必要がありますので、注意が必要です。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。
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