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貸付事業用宅地等に係る経過措置が終了
2021年04月07日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
本年3月31日をもって小規模宅地の特例における貸付事業用宅地等に係る経過措置が終了しました。
【貸付事業用宅地等に係る小規模宅地の特例】
貸付事業用宅地等に係る小規模宅地の特例とは、
被相続人やその生計一親族の貸付事業の用に供されていた宅地等について、
その宅地等を取得した親族が、相続税の申告期限まで貸付及び所有を継続していた場合、
200㎡まで相続税評価額が50%減額できる特例です。
【平成30年度税制改正の内容】
この特例について、平成30年4月1日以後開始の相続から相続開始前3年以内に
新たに貸付事業の用に供された宅地等がその範囲から除かれることになりました。
いわゆる「3年縛り」の規定ですが、
経過措置として平成30年3月31日以前から貸付事業の用に供していた宅地等を、
本年3月31日までに相続等により取得した場合には、「3年縛り」が適用されていませんでした。
この経過措置が本年3月31日をもって終了しています。
【3年を超えて事業的規模の場合は対象】
但し、本年4月1日以降開始の相続等により取得した宅地等が、
相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等であっても、
被相続人等が相続開始まで3年を超えて継続して「事業的規模」で貸付事業を営んでいた場合には、
「3年縛り」の規制から除かれます。
この場合の「事業的規模」とは所得税におけるいわゆる
「5棟10室基準」をもとに判断をすることになっています。
本年4月1日以降開始の相続において本特例を適用する際には、
「3年縛り」の対象とならないか、
所得税の確定申告書や賃貸契約書で事業供用開始日を確認する必要があります。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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