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住宅ローン控除について(令和3年度税制改正)
2021年03月10日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
先日、財務省のホームページで「令和3年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
今回はその中から新築の場合の住宅ローン控除についてご紹介します。
【住宅ローン控除とは】
住宅ローン控除とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、
年末の住宅ローン残高のうち一定の金額を年末調整や確定申告の際に
その年の所得税から控除することができる制度です。
従来、この制度を受けることができる期間は、住宅を取得してから10年間でしたが、
特別特定取得(消費税率10%の対象となる住宅を取得)に該当する場合については
13年間適用を受けることができます。
この13年控除の特例は、当初は令和2年12月31日までに居住することが要件でしたが、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けてこの要件が令和3年12月31日まで延長され、
今回の令和3年度税制改正において、この要件がさらに1年間延長されることになりました。
【適用を受けるための要件】
・返済期間が10年以上の住宅ローンであること
・合計所得金額が3,000万円以下であること
・次の日までに契約が締結されていること
注文住宅:令和3年9月30日
分譲住宅:令和3年11月30日
・工事完了や引渡しの日から6ヶ月以内に居住していること
(13年控除を受けるためには令和4年12月31日までに居住していること)
・建物の床面積が40㎡以上(所得が1,000万円超の場合は50㎡以上)であること
【控除できる金額】
1~10年目は、次のうち一番小さい金額を控除することができます。
①住宅ローン残高又は住宅の取得価額の少ない方(上限4,000万円(※))×1%
②40万円(※)
11~13年目は、次のうち一番小さい金額を控除することができます。
①住宅ローン残高又は住宅の取得価額の少ない方(上限4,000万円(※))×1%
②40万円(※)
③建物の取得価額(上限4,000万円(※))×2%÷3
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合は①③の上限が5,000万円、②の上限が50万円
令和3年度税制改正で居住要件が令和4年12月31日まで延長されることになりますが、
契約締結日や6ヶ月以内の居住要件など、その他の日付にも注意する必要があります。
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