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住宅ローン控除について(令和3年度税制改正)

2021年03月10日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。


先日、財務省のホームページで「令和3年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。

今回はその中から新築の場合の住宅ローン控除についてご紹介します。



【住宅ローン控除とは】

住宅ローン控除とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、

年末の住宅ローン残高のうち一定の金額を年末調整や確定申告の際に

その年の所得税から控除することができる制度です。



従来、この制度を受けることができる期間は、住宅を取得してから10年間でしたが、

特別特定取得(消費税率10%の対象となる住宅を取得)に該当する場合については

13年間適用を受けることができます。



この13年控除の特例は、当初は令和2年12月31日までに居住することが要件でしたが、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けてこの要件が令和3年12月31日まで延長され、

今回の令和3年度税制改正において、この要件がさらに1年間延長されることになりました。



【適用を受けるための要件】

・返済期間が10年以上の住宅ローンであること

・合計所得金額が3,000万円以下であること

・次の日までに契約が締結されていること

注文住宅:令和3年9月30日

分譲住宅:令和3年11月30日

・工事完了や引渡しの日から6ヶ月以内に居住していること

(13年控除を受けるためには令和4年12月31日までに居住していること)

・建物の床面積が40㎡以上(所得が1,000万円超の場合は50㎡以上)であること



【控除できる金額】

1~10年目は、次のうち一番小さい金額を控除することができます。

①住宅ローン残高又は住宅の取得価額の少ない方(上限4,000万円(※))×1%

②40万円(※)


11~13年目は、次のうち一番小さい金額を控除することができます。

①住宅ローン残高又は住宅の取得価額の少ない方(上限4,000万円(※))×1%

②40万円(※)

③建物の取得価額(上限4,000万円(※))×2%÷3



※長期優良住宅や低炭素住宅の場合は①③の上限が5,000万円、②の上限が50万円



令和3年度税制改正で居住要件が令和4年12月31日まで延長されることになりますが、

契約締結日や6ヶ月以内の居住要件など、その他の日付にも注意する必要があります。



税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と

発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。

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お待ちしております。



              
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