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税務関係書類における押印義務の見直し

2021年02月24日

資産承継部

こんにちは、資産承継部です。

すでに報じられている通り、

令和3年度税制改正において税務関係書類の押印の見直しについて方針が示されました。



この趣旨を踏まえ税制改正前であっても、

税務関係書類に押印がなくとも改めて押印を求めないこととし、

相続人又は受遺者(以下「相続人等」といいます。)による相続税申告書への押印についても

同様に取り扱われることとなりました。


このため、2人以上の相続人等がいる場合に相続税の申告書へ押印をしないときは、



①共同して提出する方のみを記載する

②共同して申告書を提出しない方の氏名及び金額を斜線等で抹消する等して、

申告書の提出意思の有無を明らかにする



なお、相続人が複数いる場合申告書の作成については、

相続税法では「申告書の提出先の税務署長が同一であるときは共同して提出することができる」と

規定されており、必ずしも共同での作成が義務づけられている訳ではありません。

ただし、実務上では手間やコスト、財産評価の問題等により共同して提出することが一般的です。

そのため従来は、紙での申告書の場合、相続人等が都道府県にわたって複数人いる場合は、

全員の押印をもらうのにかなりの時間がかかることもありましたが、

この改正によりその問題は解決されるのではないでしょうか。



当事務所では、上記の改正に対応することはもちろんのこと、電子申告での申告書の提出や、

WEBでのご報告等様々な状況への対応が可能です。お困りの際には、ぜひ一度ご相談頂ければ幸いです。



              
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