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在宅勤務に係る費用負担等について

2021年02月17日

経営財務部

こんにちは経営財務部です。

今回は、在宅勤務に係る費用負担等についてご紹介させて頂きます。



国税庁から1月15日に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(全7問)」が公表されました。

その中の、通信費と電気料金についてお話させて頂きます。



通信費のうち一定のものについては、

在宅勤務日数分の通信費の2分の1を業務使用分とみなすことが認められました。

例えば、インターネット接続に係る通信料(基本使用料やデータ通信料等)については、

【算式1】により算出したものを企業が従業員に支給する場合、

従業員に対する給与として課税しなくても問題ないとのことです。



電気料金についても、基本使用料については、

インターネット接続に係る通信料と同様に【算式1】により算出したものを企業が従業員に支給する場合、

従業員に対する給与として課税しなくて問題ないです。



一方、通話料については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できるため、

その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はないとしております。



また、「業務のための通話を頻繁に行う業務に従事する従業員」の通話料については、

【算式1】の使用も認められています。

業務のための通話を頻繁に行う業務とは、(例;営業担当や出張サポート担当など、

顧客や取引先等と電話で連絡を取り合う機会が多い業務として企業がみとめるもの)とされているなど、

また、従業員同士で業務連絡のための通話を頻繁に行う場合であっても、

企業が認めれば、【算式1】の使用を認められます。



【算式1】

業務の為に使用した基本使用料や通信料等 = 従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等

× その従業員の1か月の在宅勤務日数(分子) / 該当月の日数(分母) × 2分の1



今回は通信費と電気料金についてお話させて頂きましたが、

この他にも「電気料金は床面積等での業務使用部分で計算」などのFAQもございますので、

よろしければ下記にURLを記載しておりますので、一度ご覧下さいませ。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf



              
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