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令和2年分の路線価等の補正と申告期限の延長

2021年02月03日

資産承継部

こんにちは、資産承継部です。


【公表】

昨年、令和2年10月に国税庁より令和2年1月から6月の路線価等の補正についての発表がありました。



【概要】

国土交通省より発表された「都道府県地価調査」によると、

令和2年1月以降の半年間における地価変動率の全国平均は、

住宅地が0.4%の下落、商業地は1.4%の下落であり、

さらに国税庁が、外部専門家に委託をして行った調査においても

路線価等が時価を大幅に上回る状況が確認できなかったことから、

令和2年1月から6月の相続等については、路線価等の補正は行わないこととされました。



【今後の対応】

令和2年1月から6月までの路線価等の補正はしないことと決まりましたが、

20%近く下落している地域もあったことより、7月以降についても検討を続け、

令和2年12月の発表では、

令和2年7月から9月までの期間については、令和3年1月下旬に、

令和2年10月から12月までの期間については、令和3年4月に公表を予定しているとのことです。




【贈与税の申告納付期限延長】

これにともない、令和2年10月から12月までの贈与については、

令和3年1月下旬に公表される、

路線価が時価を上回る可能性がある地域に所在する土地等の贈与を受けた方については、

税務署に個別の期限延長を申請することにより、

公表の日(令和3年4月公表予定)から2ヶ月以内に申告納付することが認められ、

公表前に申告を行った場合は、公表を受けた後に更正の請求をすることができるとのことです。



コロナの影響で、特別な措置が随時行われております。

久保田会計事務所では、早期の情報収集による対応で、

安心して各種申告をして頂けるよう、お手伝いをさせて頂いております。



              
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