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教育資金、結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税措置の改正

2021年01月13日

相続事業部

こんにちは。資産承継部です。


今回は令和3年度税制改正大綱のなかから、

教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の改正についてお届けします。



昨年12月に公表された税制改正大綱において、

子供や孫に対する教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が、

適用条件を一部見直したうえで2年間延長されることになりました。

コロナ禍において若い世代の子育ての負担を軽減しようとする一方で、

相続税の節税目的の利用を封じる改正となっています。



(1)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、

主に下記の2項目について適用条件を見直したうえで、令和5年3月末まで2年間延長されます。



①信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、

改正前は死亡前3年以内の教育資金の一括贈与について、

その管理残額が相続等により取得したものとみなされて相続税の課税対象となっていました。

改正後は信託等があった日からその死亡の日までの年数にかかわらず、

贈与者の死亡の日における管理残額が相続税の課税対象となります。

ただし、贈与者の死亡の日において、受贈者が以下のいずれかに該当する場合には適用されません。

イ.23歳未満である場合

ロ.学校等に在学している場合

ハ.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合



②相続等により取得したものとみなされる管理残額について、

贈与者の子供以外の直系卑属に相続税が課される場合には、

その管理残額に対応する相続税額が2割加算の対象になります。

上記①・②の改正は令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等から適用されます。



(2)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についても、

主に下記の2項目について適用条件を見直したうえで、

令和5年3月末まで2年間延長されることになりました。



①贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額についても、

その贈与者の子供以外の直系卑属に相続税が課される場合には、

その管理残額に対応する相続税額が2割加算の対象になります。



②成年年齢の引下げにより、受贈者の年齢要件の下限が現行の20歳以上から18歳以上に引き下げられます。



①の改正は令和3年4月1日以後、

②の改正は令和4年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等から適用されます。



              
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