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新型コロナウイルスと医療費控除について

2020年12月02日

財務事業部

こんにちは、経営財務部です。


国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税

などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中から、

令和2年10月23日に追加された医療費控除の適用についてご紹介します。



【医療費控除について】

医療費控除の対象となる医療費には、

・医師等による診療や治療のために支払った費用

・治療や療養に必要な医薬品の購入費用

などがあり、医療機関以外に支払うものについては治療や療養に必要なものかどうか

を総合的に判断することになります。



この総合的に判断するポイントとしては

・医師等の判断によるものであるか?

・治療を目的としたものであるか?(予防や美容を目的としたものは×)

・治療や診療のために直接必要なものか?

などが挙げられます。



マスクの購入費用】

マスクは、感染予防を目的に着用するものであり、

「治療を目的としたもの」ではないため、医療費控除の対象となりません。



【PCR検査費用】

1.医師等の判断により受けた場合

医師等の判断によりPCR検査を受けた場合は

「医師等による診療や治療のために支払った費用」に該当するため、医療費控除の対象となります。



2.自己判断で受けた場合

企業からの要請や、帰省や旅行に先立って感染していないことを明らかにするために受けた場合は、

「治療を目的としたもの」ではないため医療費控除の対象となりません。



ただし、検査の結果陽性であることが判明し、

その後治療を行った場合には治療に先立って行われる診療と同様に考えることができるため、

PCR検査費用についても医療費控除の対象となります。



【オンライン診療の費用】

感染防止のため、対面診療の他にオンライン診療を導入している医療機関も増えてきました。

このオンライン診療を受けた場合に

1.診察料

2.オンラインシステム利用料

3.処方された薬の購入費用

4.上記薬の配送料

などを支払うことがあります。


1については「医師等による診療や治療のために支払った費用」に該当するため、

医療費控除の対象となります。


2については「診療(オンライン診療)のために直接必要なもの」に該当するため、

医療費控除の対象となります。


3については「治療や療養に必要な医薬品の購入費用」に該当するため、

医療費控除の対象となります。



4については「治療や療養に必要な医薬品の購入費用」に該当しないため、

医療費控除の対象となりません。



確定申告の時期に向けて新型コロナウイルス感染症関連の更なる情報更新が予想されますので、

定期的に当ブログでもご紹介させていただきます。

              
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