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固定資産税・償却資産税減免制度について

2020年10月21日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

今回は固定資産税・償却資産税の減免制度について申請は開始されておりませんがご紹介させて頂きます。

2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置について要件を満たした場合に

軽減、又は免除される制度がございます。



【減免対象】

・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

・事業用家屋に対する都市計画税



【対象要件】

・新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している

中小企業者・小規模事業者が対象でございます。(※1)

・2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が、

30%以上50%未満減少した場合 1/2 減免となり、50%以上減少した場合 全額 減免となります。



※1中小企業者・小規模事業者とは

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合



【申告の流れ】

・対象の中小事業者の方は、税理士や会計士といった全国に存在する

認定経営革新等支援機関等(久保田会計事務所も認定経営革新等支援機関等に該当致します。)に、

①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、

確認を受ける必要があります。



1.中小事業者等であることの確認(法人の場合)

-資本金を申告書の誓約事項で確認

-大企業の子会社でない旨を申告書の誓約事項で確認

-性風俗関連特殊営業を行っていない旨を申告書の誓約事項で確認



2.事業収入の減少の確認

2020年2月~10月までの連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べ

30%or50%以上減少していることを会計帳簿等で確認。


3.特例対象家屋の居住用・事業用割合の確認

特例の対象資産について事業専用の部分を所得税青色申告決算書、収支内訳書等を用いて確認。




確認して頂けましたら、各地方自治体が定める申告書様式を利用して、

認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、

固定資産税を納付する市町村に必要書類ともに軽減を申告して頂く流れとなります。



くわしい内容は、中小企業庁にございますので、ぜひ、下記にURLを記載しております。一度ご覧下さいませ。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html



今回は、固定資産税・償却資産税の減免制度についてご紹介させて頂きました。

税務・財務に関することはもちろん、経営に関するご相談もぜひ久保田会計事務所までご連絡下さい。



              
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