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新型コロナウイルス感染症特別貸付に係る特別利子補給制度
2020年10月07日
こんにちは、財務事業部です。
今回は政府による資金繰り支援の中から、
新型コロナウイルス感染症特別貸付と併用することで実質的に無利子化することができる
「特別利子補給制度」をご紹介致します。
中小企業基盤整備機構より、特別利子補給助成金の申請受付が開始されたのはご存じでしょうか?
申請期限は2021年12月31日となっており、比較的期間に余裕がありますが、
当該制度は、特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方が
自動的に受けられるというものではありませんので、
要件を確認し、申請を失念なさらぬようお願い申し上げます。
以下では、Ⅰ.当該制度の概要、Ⅱ.申請にあたっての留意点を記載しております。
【Ⅰ.新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度とは】
当該制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により
売上高が減少している事業者の資金繰りを支援することを目的として実施されています。
具体的には、
①特別利子補給の対象となる貸付により借入
(新型コロナウイルス感染症特別貸付等)を行った方のうち、
②「一定の要件を満たす方」に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を
「一括」で助成する制度です。
つまり、借り主が借入期間中一旦負担している金利について、別途まとめて給付を受ける方式です。
【Ⅱ.申請にあたっての留意点】
(1)書類の確認
当該制度を申請するに当たって、借入を行った金融機関より申請に必要な以下の書類等がございますので、
当該金融機関から申請書がお手元に届いているか、ご確認下さい。
イ.特別利子補給助成金交付申請書及び請求書
ロ.(別紙1)誓約・同意書
参照:中小機構(https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000pxad-att/riho_06_01.pdf)
ハ.(別紙2)申告書(事業規模や業歴によりA~Dの4種類)
参照:中小機構(https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000pxad-att/riho_06_02.pdf)
ニ.事務局宛て専用封筒
イ~ニのうち、ハ.【別紙2】申告書を作成することで、
当該申請の「②一定の要件を満たすかどうか」の確認を行うことができます。
(2)対象者
日本公庫、沖縄公庫、商工中金、日本政策政投資銀行の特別利子補給の対象となる貸付により
借入を行った方のうち、次の要件を満たす方。
(3)要件(【別紙2】申告書参照)
事業規模ごとに要件が異なるので、以下の判定を行います。
○個人事業主
→全ての方が助成対象になります(売上高減少率の要件なし)
○小規模企業者(※1)
→売上高減少率(※2)が15%以上であること
○中小企業者等(個人事業主・小規模企業者以外)
→売上高減少率(※2)が20%以上であること
(※1)小規模企業者の判定方法
(別紙2)の裏面、日本標準産業分類(中分類)で、E製造業、I小売業など分類番号を選び、従業員数を確認。
ケース1)飲食料品小売業/常時使用する従業員数 5人:分類「52」/「5人以下」→小規模企業者に該当
ケース2)飲食料品小売業/常時使用する従業員数 30人:分類「52」/「5人超」→中小企業者に該当
(※2)売上高減少率の計算方法
〇A:基準となる月(貸付申込月の前月/当月/翌月のいずれかの月)の売上高
例)貸付申込日2020/3/20の場合、イ.同年2月500万、ロ同年3月800万、ハ、同年4月1,000万
イ~ハのうち、いずれかを選びます。→イ.2月500万を選択
〇B:Aと比較する月の売上高(前年同月/前々年同月)
例)イ.2018/2 600万売上、ロ.2019/2 900万売上→ロ.2019/2 900万売上を選択
〇C:減少率を計算{(B-A)÷B}×100(小数点以下切捨て)
例){(900万-500万)÷900万}×100=44.4444...%=44%
(4)期日
申請受付期限:2021年12月31日
(5)手続き
公庫など金融機関より受領した上記書類に必要事項を記入し、
「事務局宛て専用封筒」にて郵送を行います。
事務局の審査を経て受理されますと、「特別利子補給 助成金交付決定通知書」により、
事務局が計算した助成金額が通知され、利子相当額が一括で振り込まれます。
上記申請書の発送は、金融機関より2020年9 月中旬頃より順次行われていますので、
再度ご確認お願いします。
先を見通せない「Withコロナ時代」に突入し、
経営者の皆様におかれましては日々頭を悩ませておられることかと存じます。
中小・小規模事業者の事業再開に向けて、政府による支援措置は日々更新されていますが、
リリースされる膨大な情報に常にアンテナを張ることは難しいかと存じます。
弊所ブログにて、今後も皆様の継続発展に資する情報をご紹介させて頂きますので、
ご不明な点、ご不安な事がございましたら、久保田会計事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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