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新型コロナ感染症の影響による相続税の申告・納付期限の延長
2020年06月17日
こんにちは、相続支援事業部です。
【申告期限延長のFAQの公表】
国税庁は、4月14日(5月29日更新)に新型コロナウイルス感染症の影響で、
相続税の申告・納付期限を延長する手続をまとめ、
「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」を公表しました。
【申告期限延長の認められるケース】
FAQの「問1」では、申告期限延長が認められるやむを得ない理由として、
「感染者」「体調不良により外出を控えている方」「在宅勤務の要請をしている自治体の住民」
「感染拡大により外出を控えている方」が、新型コロナウィルス感染症の影響により、
申告書を作成する事が困難なケースなどが該当するとされています。
【申告期限延長の場合の申告・納付期限】
延長された場合の申告・納付期限については、
相続税の申告書等を作成・提出することが可能になった時点とされています。
【申告期限延長の手続】
申告期限延長の為の手続は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出するか、
申告の際に申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」
である旨を付記することでも良いとされています。
またこの場合の申告と納付の期限は申告書の提出期限とのことです。
新型コロナウイルスによる影響は、いろいろな所でいろいろな形で出ています。
このような時に、特別な措置を知らなかったりする事がないように、
久保田会計事務所では、早期の情報収集による対応で、
安心して相続税申告をして頂けるよう、お手伝いをさせて頂いております。
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