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納税の猶予の特例

2020年06月03日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

今回は、新型コロナウィルス感染症の影響により、

納税が困難な方を対象にした納税を「猶予する」特例制度をご紹介します。



新型コロナウィルス感染症により、自粛要請や入国制限措置など感染拡大防止の措置に起因して、

多くの事業者が厳しい経営環境に置かれているかと存じます。

こうした状況を踏まえ、持続化給付金をはじめ、

資金繰り支援や緊急の税制上の措置等が講じられています。

先日のブログでも紹介させて頂きましたが、

令和2年4月30日、新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための

国税関係法律の臨時特例を定めた法律が制定・公布・施行されました。

今回は、新たに施行された特例のなかで、1年間国税の納付が猶予され、担保の提供がいらず、

さらに延滞税もかからない「納税の猶予の特例」について、ご紹介させて頂きます。



【 納税の猶予の特例】

納税の猶予の特例とは、

①新型コロナウィルス感染症の影響により収入が相当に減少している方で、

②一時に納税を行うことが困難である場合、

③令和2年6月30日までに、所轄の税務署長に申請すれば、

納期限から1年間、納税の猶予が認められる制度です。

現行法の「換価の猶予」に比べて、納税者の方にとって非常に恩典のある制度ですので、

有効活用して頂きたいと存じます。

以降では、本特例の特徴と要件・申請手続き等について説明させて頂きます。


1)納税の猶予の特例制度の特徴

○原則1年間納税が猶予

○猶予期間中の延滞税は全額免除

○申請の際、担保の提供は不要

○ 「令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する」

所得税、法人税、消費税等(印紙で納めるもの等を除く)のほぼすべての税目が対象

○上記のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、

遡ってこの特例を利用することができます。(注)

(注)この法律の施行の日から2月を経過した日前に納付すべき国税について、

この法律の施行の日(令和2年4月30日)から2月を経過する日(同年6月30日)までに

申請がされた場合には、上記の特例を適用できることとする。(附則第2条関係)

例1)12月決算法人(納付期限令和2年2月末)の場合→○対象となる

例2)11月決算法人(納付期限令和2年1月末)の場合→×対象とならない



特筆すべき点は、この申請が一定の要件を満たせば、

個々の事情に応じて納税額が猶予される点と、申請手続が非常に簡素になっている点です。


2)納税の猶予の特例を利用できるのはどんな場合か?

○要件及び申請手続きの期限

令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税については、

①新型コロナウィルス感染症の影響により、

令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、

事業等の収入(売上高)が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少している場合、 

②国税を一時に納付することができないと認められるとき、

・具体的には、納付可能金額(現預金残高△当面の運転資金等×6ヶ月)が

納付すべき国税に満たないケースを指します。 

③所轄の税務署に「令和2年6月30日」又は、

納期限のいずれか遅い日までに「納税の猶予申請書(特例猶予用)」を申請すれば、

納付期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。



3)手続きには何が必要か?

○はじめに、「納税の猶予申請書(特例猶予用)」を国税庁のHPでダウンロードして頂く必要があります。

○必要書類

①本年と去年の売上帳などの帳簿のコピーか、試算表のコピー

②現金出納帳や預金通帳のコピー

YouTube国税庁動画チャンネルでは「自宅のExcelでできる特例猶予の申請書の作成方法」

という動画がアップされていますので、そちらもご参照ください。



国難ともいえる状況下でご多忙かとは存じますが、

地方税や社会保険料等の猶予の申請をされる場合には、

当該申請書の写しが使用できますので、提出期限「令和2年6月30日」、

又は納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日まで、

の申請をお忘れなきようお願いします。



              
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