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欠損金の繰戻しによる還付の特例について

2020年05月20日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

今回は令和2年4月30日に成立し、

同日より施行された新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための

国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下、新型コロナ税特法)の中から

欠損金の繰戻しによる還付の特例についてご紹介します。




【青色欠損金の繰戻し還付】

青色欠損金の繰戻し還付とは、

確定申告書を提出する事業年度において欠損金が生じた場合に、

その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の法人税から

一定の方法により計算した法人税額の還付請求ができるというものです。



つまり、事業年度が12ヶ月の法人の場合、

「前期に法人税を納めていて当期が赤字の場合、

前期に納めた法人税の一部を還付してもらえる」という制度になります。



ただし、この制度には、青色申告法人であることや、

期末資本金が1億円以下であることなどの要件がありました。



今回の新型コロナ税特法で、資本金が1億円超10億円以下の法人についても、

令和2年2月1日から令和4年1月31日までに終了する事業年度において

生じた欠損金についてこの制度の適用が受けられるようになりました。



【災害損失欠損金の繰戻し還付】

災害損失欠損金の繰戻し還付とは、

確定申告書を提出する事業年度において災害損失欠損金が生じた場合に、

その事業年度開始の日前1年(青色申告法人の場合は2年)以内に開始した

事業年度の法人税から一定の方法により計算した法人税額の還付請求ができるというものです。



こちらの制度は災害損失欠損金に限定されますが、青色欠損金の繰戻し還付と比べて

・白色申告の法人でも適用が受けられる

・青色申告法人の場合は2年前の法人税まで遡って計算できる

・中間申告でも適用が受けられる

といった違いがあります。



【災害損失欠損金とは】

災害損失欠損金とは、災害により棚卸資産・固定資産または

一定の繰延資産について生じた損失の額で、

資産の滅失や損壊によって生じた損失の額や取壊費用などの付随費用、

原状回復のために支出する費用、被害の拡大や発生を防止するための費用をいいます。



今回の新型コロナウイルス感染症の影響により支出した次の費用や損失について

災害損失欠損金に該当する例が示されています。

・飲食業者等の食材の廃棄損

・感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損

・施設や備品などを消毒するために支出した費用

・感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用

・イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損



今回ご紹介した欠損金の繰戻しによる還付の特例の他にも新型コロナウイルス感染症に関する

税務上の特例や各種給付金に関する情報が随時更新されています。

規模や業種によって条件が異なるものもあるため、適用を受ける際には注意が必要になります。



              
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