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保険契約に関する権利
2020年04月08日
こんにちは、相続支援事業部です。
【一般的な相続財産となる生命保険契約】
一般的な生命保険契約としては、契約者・被保険者が被相続人で、
受取人が相続人である保険契約が知られており、
ご存じのように、この場合は相続財産となり500万円×相続人数の非課税枠の対象となります。
【その他の相続財産となる生命保険契約】
上記以外で、契約者・受取人が被相続人で、被保険者が相続人である保険契約の場合、
被保険者が相続人であるため、死亡保険金の支払はありませんが、
契約者としての被相続人の権利を、相続人が相続することとなり、
契約者変更の手続により、権利を引き継ぐことになります。
【保険契約の権利の申告漏れ】
この様な保険契約がある場合、相続財産として申告する必要があることを知らなかったり、
うっかりして申告漏れを起こしてしまうことが、以前から多かったようですが、
生命保険金が支払われた場合に、保険会社が税務署に支払調書を提出する義務があるのと同様に、
契約者変更があった場合も、同様に保険会社が税務署に支払調書を提出する義務が、
平成30年から課されましたので、課税漏れが早い段階で確実に明らかになるようになりました。
このように、知らなかったり、うっかりして申告漏れが発生して、
後で相続税が追徴されることにならないように、
久保田会計事務所では、長年にわたる多くの経験と実績により、
安心して相続税申告をして頂けるよう、お手伝いをさせて頂いております。
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