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新型コロナウイルス感染症の影響への対応

2020年03月18日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は経産省より発表されている新型コロナウイルス感染症の拡大による

影響を受けられる事業者様への対策を紹介致します。



現時点で発表されている対策として主だったものは下記の通りです。

・相談窓口の設置

・資金繰り支援

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証

特別貸付、マル経融資、セーフティネット貸付

・新型コロナウイルス対策補助事業

マスク生産設備導入補助事業

生産性革命推進事業

・新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入手続きの緩和等

・下請中小企業への配慮を求める親事業者への要請

・情報通信関連企業によるテレワーク導入に対する支援情報

・その他

次項にて上記一部を紹介致します。



【資金繰り支援】

資金繰り支援については大きく分けて信用保証制度の一般保証とは別枠の設定と

日本政策金融公庫等が行う特別融資の2つがあります。

まず信用保証制度の別枠についてですが、こちらはセーフティネット保証4号と5号で2.8億円、

危機関連保証で2.8億円の別枠が設定されます。

それぞれ適用が受けられる要件が異なりますが、

状況によっては5.6億円の保証枠が得られることになります。



次に特別融資についてですが、こちらは当初3年の金利が▲0.9%となるもので、

また特別利子補給制度が活用できれば実質的に無利子での融資が受けられるものになります。

その他、小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経融資)も当初3年の金利が▲0.9%となります。

こちらもそれぞれ適用が受けられる要件が異なっております。



これら以外にも支援策が措置されており、

また政府系機関だけでなく民間金融機関へも金融庁より

事業者への積極的な支援を実施するよう要請が行われております。



【新型コロナウイルス対策補助事業】

新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して

下記の補助事業では加点措置がなされます。

①ものづくり・商業・サービス補助

②持続化補助

③IT導入補助

さらに①については、生産性向上や賃上げに係る目標値の達成時期を

1年間猶予されるなど申請要件の緩和を行われるとともに、

交付決定日前に発注した事業に要する経費についても対象とされます。

これらは締切が令和2年3月31日となりますので、

既に申請に向けて準備をされている事業者が対象になってくると思われます。



今回紹介できなかった支援措置についても経済産業省や中小企業庁にて紹介されております。

また適用要件の緩和や新しい支援措置など日々更新されておりますので、

皆さまも随時ご確認下さい。ご不明な点等ございましたら、

弊所でもどの制度を活用するかや申請等のご相談を承っておりますので、ご相談頂ければと思います。




              
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