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確定申告の受付延期を発表
2020年03月11日
こんにちは、財務事業部です。
令和2年2月27日(木)に国税庁から申告所得税、贈与税および、
個人事業者の消費税の申告・納付期限を延長することが正式に発表されました。
新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、
本来令和2年3月16日(月)が期限である申告所得税・贈与税と
令和2年3月31日(火)が期限の個人事業者の消費税について、
申告期限・納付期限を令和2年4月16日(木)に延長れることとなりました。
これに伴い、申告所得税と個人の消費税の振替納税を利用している
納税者への振替日も延長されることとなりました。
また、マイナンバーカードや税務署で発行するIDとパスワードがあれば、
確定申告会場に出向くことなく、
自宅のPCやスマートフォンから申告できるe-Taxの利用も勧めています。
さらに、令和元年の給与所得者や公的年金受給者で、
医療費控除、ふるさと納税などの寄附金控除、
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方は、
令和6年12月31日まで申告できるとされました。
なお、令和2年2月27日(木)現在では、上記以外の税目については、
延長の発表がされていませんので、ご注意ください。
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