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少数株主の分散リスク
2020年02月26日
こんにちは、経営支援事業部です。
今回は株式がが分散している場合のリスクについてお話しさせて頂きます。
一般的に株式は代表者、若しくは代表者グループにて議決権の1/2超、
可能であれば2/3以上の所有が望ましいとされています。
これは、議決権の1/2超で「配当の決議」「役員の選任、解任の決議」が可能であり、
2/3以上で「定款変更決議」や「組織再編決議」、
「自己株式の取得決議」等が可能であるためです。
つまり、代表者若しくは代表者グループにて議決権の1/2超を所有していれば、
役員を解任されることはなく、
2/3以上所有していれば、組織再編や自己株式の取得等の会社の重要な決議を、
他の株主に邪魔されることなく、自らの経営判断の下に決定できます。
では、2/3以上所有していれば何も問題はないのかというとそんなことはなく、
少数株主にも各種権利が認められております。
各種権利は下記の通りです。
議決権比率1/10以上
・会社の解散請求権
議決権比率3/100以上
・役員の解任請求権
・株主総会の招集請求権
・会計帳簿の閲覧権
議決権比率1/100
・株主総会の議題提案権
株式1単元(通常1株)
・株主名簿閲覧権
・株主代表訴訟提起権
以上の様に、株式を1株でも所有していれば、株主代表訴訟提起権が認められています。
特に少数株主の中に、会社の経営に不満を持っておられる方がいる場合には注意が必要です。
場合によっては、嫌がらせによる株主訴訟など、権利濫用の可能性もありえます。
こういった分散リスクがある以上、できれば株式は代表者に集約をしておくことをおすすめします。
とはいえ、どうやって集約をすればいいのか分からない、いくらで買うのが妥当なのか分からない、
といった代表者様もたくさんおられると思います。
私たち経営支援事業部は株価評価から株式集約のシミュレーションまで
株式集約に関するお手伝いをさせていただいております。
株式の集約に関してお悩みでしたら一度お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
平日 9:00 ~ 17:30