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未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
2020年02月19日
こんにちは、財務事業部です。
今回は、昨年12月12日に発表された令和2年度の税制改正大綱の中から
所得税に関する部分について一部ご紹介致します。
①未婚のひとり親に対する税制上の措置
令和2年分以後の所得税、給与所得者については、令和2年分の年末調整において、
配偶者と、離婚・死別したひとり親を対象としていた「寡婦(寡夫)控除」を
未婚のひとり親でも控除できるよう新たに構成されることとなりました。
*居住者が、現在婚姻をされていない方のうち、下記の要件を(寡婦(寡夫)である方は除く)満たす場合には、
その方のその年分の総所得金額等から35万円が控除されます。
(1)その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る)を有すること。
(2)合計所得金額が500万円以下であること。
(3)次の要件のどちらかを満たすこと。
・その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、
その者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫、
その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。
・その者が住民票に世帯主と記載されている者ではない場合には、
その者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫、
その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと。
②寡婦(寡夫)控除の見直し
令和2年分以後の所得税について以下のことが見直しされることとなりました。
(1)扶養親族その他その者と生計を一にする子
(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る)を有する寡婦の要件に、
合計所得金額が500万円であることを加える。
(2)寡婦及び寡夫の要件に、どちらかの要件を満たすことを加える。
・その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者に係る
住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫、
その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。
・その者が住民票に世帯主と記載されている者ではない場合には、
その者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫、
その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと
(3)現行の寡婦控除の8万円加算等の特例を廃止する。
(4)その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る)
を有する寡婦に係る寡婦控除及び寡夫控除の控除額を35万円に引き上げる。
今回は、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについてお話させて頂きました。
税務・財務に関することはもちろん、経営に関するご相談はぜひ久保田会計事務所までご連絡下さい。
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