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償却資産税の申告を要する減価償却資産
2019年12月25日
こんにちは、財務事業部です。
一年が過ぎるのは早いもので、今年も残すところあと僅かとなりました。
弊所がお届けするブログは今回が年内最後となります。
来年のスタートの準備をするという意味で、
今回は償却資産税の申告対象について、
基本的な点を改めてご説明させていただきたいと思います。
【償却資産とは】
まず、償却資産税の対象となる償却資産は、原則として次の通りです。
「土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、
税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産」
事業の用に供している減価償却資産は、家屋を除いて、
基本的には償却資産税の対象になるとお考え下さい。
しかし、例外的に対象外となるものがありますので注意が必要です。
例えば、リース資産については原則として
リース会社に申告義務がありますので、申告は不要です。
ただし、所有権移転ファイナンスリースなど、
実質的に割賦販売であるような場合には申告が必要となります。
【自動車等の取扱い】
自動車等については取扱いが複雑です。
普通自動車や軽自動車、原付自転車、小型特殊自動車に対しては
自動車税や軽自動車税が課されるため、
償却資産税の申告対象からは外されることとなります。
一方で大型特殊自動車に対しては償却資産税が課税されることになります。
自動車等を所有されている方におかれましては、
車輌の分類を十分にご確認いただいた上で
申告対象となる資産をご判断いただく必要がございます。
【国税の特例との関係】
法人税・所得税においては減価償却に関して複数の特例が設けられており、
代表的なものとして下記の3つが挙げられます。
1.少額の減価償却資産(10万円未満)の取得価額の損金算入
2.一括償却資産の損金算入
3.中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入
これらの特例を適用した場合には、
償却資産税の申告の要否が原則的取扱いとは変わることとなるため注意が必要です。
地方税法において、償却資産税の課税対象となる償却資産について、
一部の少額である資産が除外されます。
これにより、1と2のケースにおいては償却資産税の申告は不要となり、
3のケースについては償却資産税の対象となります。
【最後に】
年が明けると償却資産税や合計表などの手続が目白押しとなり、
事業者の方にとってお忙しい時期になります。
その後に控える確定申告作業へスムーズに移行していただくためにも、
1月の償却資産税申告はぜひ早めに取りかかられることをお勧めします。
償却資産税はもちろん、税法に関する複雑な判断にお困りの際は、
ぜひ久保田会計事務所にお問い合わせ下さい。
本年も久保田会計事務所のブログをご覧いただきまして、ありがとうございました。
来年も引き続き、よろしくお願い致します。
どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
平日 9:00 ~ 17:30