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年末調整の電子化について
2019年12月04日
こんにちは、財務事業部です。
本年も年末調整業務の時期となってまいりました。
各会社様でも扶養控除等申告書等の書類の配布と回収をされていることかと思います。
年末調整といえば、
扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書の記載内容が複雑であったり、
控除証明を集めて添付する必要があったり、
会社のみならず従業員の皆様にとっても負担感のある業務となっています。
この年末調整手続きについて、来年(令和2年)以降、
電子化していこうという動きがあることをご存じでしょうか。
【電子化に向けた取組】
給与計算を電子化し、
完全にペーパーレスにされている会社様はすでにたくさんございますが、
年末調整については制度上それが出来ない状況にありました。
そうした中で、令和2年10月以降提出の扶養控除申告書等に関して、
従業員が作成したデータを会社が受信し、
そのまま給与計算ソフトと連動して年末調整を完了させることが可能になろうとしています。
この場合、従業員が国税庁から提供される年末調整ソフトを使って各申告書を作成し、
会社へ送信していただくことになります。
保険料控除証明書や住宅借入金等特別控除申告書については、
保険会社等から送られてきたデータを受信し、
そのデータをそのまま活用することができます。
なお、この年末調整ソフトは令和2年10月に無償で提供される予定となっております。
これにより、控除証明の紛失の恐れもなくなり、
従業員と会社双方のコストを削減できる可能性があります。
【対応に向けて】
この仕組みを実現する為には、従業員さんから提出されたデータを取り込めるよう、
給与計算ソフトを対応させなければなりません。
また、年末調整ソフトで作成したデータを受ける為には、
『源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書』
を税務署に提出しなければなりません。
なお、令和2年10月の制度開始時よりデータの受取をするためには、
その年の8月までに申請書を提出する必要があります。
また、従業員の皆様にこのことを周知し、できる限り対応して頂く必要があります。
従業員が控除証明を電子で取得するには、
各自マイナンバーカードとICカードリーダライタ
又はマイナンバーカード対応スマートフォンが必要になります。
このように、受け取る側も提出する側も準備が必要です。
多くの場合は、全ての方に完全に対応して頂くことは困難かと思われます。
会社として準備されたとしても、
紙での提出と電子での提出の両方に対応できるようにしなければならないでしょう。
年末調整が電子で完了する事により、
業務そのものが簡潔かつ平易なものになる可能性は高いです。
紙と電子いずれか一方にするか、両方対応出来るようにするか、
申請の期限をふまえますと夏頃までに判断が必要になってきます。
制度をご存じの従業員さんから要望がある可能性もありますので、
その時に後手になってしまわないよう早期にご対応をお願いいたします。
平日 9:00 ~ 17:30