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国税の予納申出書の活用
2019年10月30日
こんにちは、財務事業部です。
今回は国税の予納申出書ついてご紹介します。
令和元年10月1日より消費税が8%から10%になりました。
消費税が5%から8%に上がった時に
消費税の納付額に驚かれる方多かったように思います。
消費税は法人税と違って、赤字でも納税額が発生することもあります。
納付額の予測をしておかないと、決算時の納税ができないという事態も考えられます。
予定納税をしている事業者は、
予定納税額が8%の事業年度の金額を基準に計算するため、
確定申告時期に納める税額はどうしても増えてしまいます。
【国税の予納制度の活用】
そこで、納税対策として、国税の予納制度を活用することもできます。
予納を行うためには、納付すべき税額の確定した国税、
もしくはその納期が到来していないもので、
おおむね6ヶ月以内において、
納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税
(ただし、国税通則法第17条第2項(期限内納付)に規定する
期限内申告書においては、おおむね12月以内に
納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税)について、
国税の予納申出書を所轄の税務署長に提出することで納付することでできます。
9月決算法人の例をあげてみます。
従来の年税額は800万円、増税後の年税額は1,000万円とします。
予定納税では200万円を3回納税することになります。
この場合、確定申告では、400万円を納税することになります。
そこで、予め、年税額を予測して、
予定納税に合わせて先に納税しておく予納申告という制度があります。
適用できる条件や手続きが定められていますが、資金繰りの安定化には便利な制度です。
まずは、決算期にどのくらいの消費税を納めることになるのかを
算定して資金繰りを見ながら対策を検討しましょう。
平日 9:00 ~ 17:30