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簡易課税 選択届出書の提出期限の特例について
2019年08月21日
こんにちは財務事業部です。
いよいよ10月より消費税率が上がり、軽減税率制度の導入がはじまります。
規模にかかわらず、多くの会社で対応の準備を進めておられるところかと思います。
この軽減税率制度の導入に伴い、
対応の困難な中小企業者のために簡易課税の選択届について
提出期限の特例ができております。
[簡易課税制度について]
消費税の原則では、受取消費税から支払消費税を差し引くことで納税額を計算します。
簡易課税では、支払消費税の額について
受取消費税に一定の率を乗じた金額として計算することになります。
つまり、簡易課税を選択することで
支払いに関する消費税の区分をする必要がないこととなります。
なお、この制度を選択出来るのは
2年前の期間の課税売上が5,000万円以下の事業者のみで、
その選択をしようとする期間の初日の前日までに
税務署に選択の届出を提出する必要があります。
[特例の内容について]
2019年10月1日から2020年9月30日までを含む期間については、
その期間の末日までに簡易課税制度の選択届を税務署に提出することで、
その期間から簡易課税の適用を受ける事ができることとなりました。
10月1日より軽減税率が実施されるにあたって、
食料品や新聞を商品として取り扱っていない会社でも、
これらの商品の購入は他の仕入等と区分して経理する必要があります。
一つ一つの内容と、
実際に適用されている税率を確認しながら処理をする必要があり、
経理にかかるコストが大きくなることが見込まれます。
特に中小企業においては経理専任の従業員がおられないこともあり、
実質的に処理が困難であることもあるかと思います。
しかし、処理が出来ないからといって全てを10%で処理してしまうと、
納める税額が過小となってしまうリスクが生じます。
そこで、実際に経理事務を開始してからでも判断が出来るように
簡易課税制度の提出期限が延ばされることなりました。
[注意点]
制度については2019年10月1日から2020年9月30日を
"含む"期間となっていますので、
例えば3月決算であれば2019年4月から2020年3月の期間と
2020年4月から2021年3月の期間が対象となります。
提出期限はその期間の末日ですので、
決算日を越えて申告書の作成を始めてからでは間に合いません。
また、簡易課税については最低でも
2年間継続して適用しなければ取り止めることは出来ません。
納付する税額に影響する制度ですので、会社によって有利不利が出てきます。
経理の実務と納税額にどれくらい影響が出るかを考慮して
ご検討いただくのがよいかと思います。
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