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区分記載請求書等保存方式について
2019年08月07日
こんにちは、財務事業部です。
前回の記事で消費税率改正の概要についてお伝えさせていただきましたが、
その中でも2019年10月1日より実施される
区分記載請求書等保存方式における請求書等の記載に関する注意点について
ご紹介させていただければと思います。
[区分記載請求書等保存方式とは]
区分記載請求書等保存方式とは、
事業者が発行する請求書等について、現行の請求書等の記載事項に加えて
①軽減対象資産の譲渡等である旨
②税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
が記載された請求書等をいいます。
要するに、請求書やレシートで
(1)これが軽減税率の対象となります
(2)10%と8%の金額をしっかり区分して記載して下さい
ということです。
では、(1)、(2)の区分の方法として具体的には
どのような方法が認められているのでしょうか。
[区分の方法]
区分の方法としては、下記3つが挙げられます。
①記号・番号等を使用する方法
軽減税率対象の商品を「※」などで分かるように表現し、
請求書の下段などに10%対象額、8%対象額を記載する方法です。
②税率ごとに区分して記載する方法
請求書の中で、8%対象・10%対象のもの各々で小計をとり、
一番下に合計金額を表記する方法です。
③税率ごとに請求書を分けて発行する方法
タイトルの通り、請求書自体を分けてしまう方法です。
[記載に関しての注意点]
区分方法については上記の通りです。
その上で、各明細について「軽減税率対象である」ことが分かる表現にする必要があります。
例えば、レシートなどで具体的な内容の記載がなく「部門01」などと表記がされるケースです。
こういったケースでは、何を購入したか(軽減税率対象であるか)が把握できないため、
一般的に記載事項を満たしていないこととなります。
もし、お使いのレジがこういった表記なのであれば、レジの改修の検討が必要かと思われます。
[年間契約等に係る区分記載請求書対応について]
消費税率の改正に伴い、2019年9月30日を経過する取引について、
請求書等の記載にも注意が必要となります。
例えば、保守契約などで1月~12月の年間保守料をまとめて請求する場合などについて、
10%と8%と税率の異なるごとに区分して合計した金額の記載が必要となります。
(1月~9月分 ○○円、10月~12月○○円といったかたちで区分が必要です)
この点は、前回の5%から8%の金額への改正時とは異なる対応となります。
[最後に]
いよいよ導入が近づいている消費税改正に関する
区分記載請求書等保存方式についてご紹介しました。
請求書のフォーマットに上記区分記載の要件を満たしているか、
2019年9月30日を経過する取引についても準備ができているか
再度ご確認下さい。
ご相談はぜひ久保田会計事務所までご連絡下さい。
平日 9:00 ~ 17:30