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二次相続等における配偶者居住権の課税関係について
2019年07月31日
令和2年4月から施行される「配偶者居住権」に係る相続税等の課税関係について、この
ほど国税庁から改正通達が公表されました。
〔配偶者居住権とは〕
今年3月のブログにて「配偶者居住権」についてお届けしましたが、
改めて「配偶者居住権」についてのおさらいです。
「配偶者居住権」とは、平成30年7月の民法改正により創設された権利で、
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に
住み続けられる権利をいいます。
遺言による遺贈や遺産分割協議、家庭裁判所の審判などにより取得できます。
〔配偶者死亡時の課税関係〕
両親と子供が同居しており、父の死亡(一次相続)により
母が「配偶者居住権」を取得した後、
「配偶者居住権」を取得した母に相続(二次相続)が発生した場合、
通達公表前は「配偶者居住権」の課税関係については、
その取り扱いが明確ではありませんでした。
しかし、このほど新設された通達(相続税法基本通達9-13の2)により、
配偶者の死亡により「配偶者居住権」が消滅した場合には、
相続税等の課税関係が生じない旨が明らかになりました。
その他、存続期間の満了や建物が滅失したことによって
「配偶者居住権」が消滅した場合にも
贈与税等の課税関係が生じない旨が明記されています。
〔合意解除や放棄の場合の課税関係〕
一方で、建物所有者との間で「配偶者居住権」が合意解除された場合や
配偶者が自ら所有している「配偶者居住権」を放棄した場合で、
建物所有者が対価を支払わなかった時や、
著しく低い対価しか支払っていない場合、
建物所有者は配偶者が有していた「配偶者所有権」の価額に相当する利益を
配偶者から贈与により取得したものとして贈与税が課税されることが明記されています。
他にも今回の通達改正では民法改正に伴う取り扱いが盛り込まれていますので、
今後のブログにて随時お届けしていきたいと思います。
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