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軽減税率制度
2019年07月17日
こんにちは、財務事業部です。
2019年10月1日より、
消費税は軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率へと移行することとなります。
過去にも軽減税率についてのブログを掲載してまいりましたが、
制度開始まで残り2ヶ月を切った今、
改めて軽減税率の制度の概要について説明させていただきます。
[軽減税率の対象品目]
(1)飲食料品
軽減税率の対象となる「飲食料品」は食品表示法に規定する食品を指します。
ただし、酒類は食品表示法上は食品に該当していますが、
軽減税率制度では適用対象外とされています。
ご存じの方も多いと思いますが、外食は軽減税率の対象外となります。
外食以外にもケータリングや医薬品、医薬部外品等が対象外となっている一方で、
テイクアウトや宅配等は飲食料品の譲渡として対象となります。
(2)新聞
軽減税率の対象となる新聞は、定期購読契約に基づき、週2回以上発行されるものです。
スポーツ紙や日本語以外の言語で書かれた新聞についても、
定期購読契約に基づくものであれば対象となります。
一方、コンビニや駅の売店で購入する新聞については軽減税率の対象外です。
また、インターネットを介して提供される電子新聞については、
定期購読契約であったとしても対象外とされています。
[請求書の保存要件等]
現行の仕入税額控除においては、一定の帳簿と請求書等の保存が要件とされていますが、
複数税率への移行に伴い、
請求書等に記載すべき項目が追加されます(「区分記載請求書等」)。
区分記載請求書等の記載事項
①発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④受領者の氏名又は名称
⑤軽減対象資産の譲渡等である旨
⑥税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
区分記載請求書等の記載についてご注意いただいたい事項については、
次回の財務事業部ブログでご紹介させていただきますので、ご期待下さい。
さて、もしも発行者が区分経理を行っていない請求書等を受け取ってしまった場合は
どのように対応すればよいでしょうか。
区分記載請求書等保存方式の実施期間
(2019年10月1日~2023年9月30日)においては、
受領者側で必要事項を追記することが認められています。
また、2023年10月1日以降においては
「適格請求書等保存方式」という新たな制度へ移行することとなりますが、
この制度については別の機会にご紹介させていただきます。
[最後に]
今回は導入が近づいている軽減税率制度についてご紹介しました。
軽減税率導入に伴っては事務が繁雑化することが予想されている他、
消費税率引き上げに伴う商品価格の改定など、
経営に直結すると予想される課題もあります。
ぜひ事前にご準備を万全に進めていただく必要があるかと思います。
税務・財務に関することはもちろん、
経営に関するご相談はぜひ久保田会計事務所までご連絡下さい。
平日 9:00 ~ 17:30