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中小法人と中小企業者について(2019年改正後)
2019年06月12日
こんにちは、財務事業部です。
今回は、2019年の税制改正で見直しが行われた中小企業者の判定についてご紹介します。
2018年3月のブログでご紹介した「中小法人と中小企業者について」の記事のうち
2019年の税制改正で中小企業者の判定について見直しが行われました。
このため、前回のブログをベースに新しい内容を追加したものを再掲します。
[中小法人と中小企業者]
法人税法上の「中小法人」と租税特別措置法上の「中小企業者」とは、
どちらも資本金が1億円以下の法人をいいます。
ただし、中小法人を対象とした規定と中小企業者を対象とした規定の
それぞれの判定において両者に大きな違いがあるため、注意が必要です。
[中小法人]
平成23年の記事でも大法人と中小法人の違いについて記載しています。
よろしければこちらもご参照下さい。
http://www.kubotax.com/blog/2011/05/post-335.html
自社の資本金が1億円以下の場合でも、自社の期末において
「資本金が5億円以上の法人による完全支配関係」がある場合は、
中小法人の優遇規定の適用を受けることができません。
○5億円以上の法人「による」とは
親法人が5億円以上である場合をいいます。
[5億円]→[当社]
この場合の親法人とは、一つ上だけでなく100%グループ内の
一番上の法人まで含めて判定します。
[5億円]→[1億円]→[当社]
○完全支配関係とは
発行済株式(自己株式を除く)の全部を直接又は間接に保有する(される)
ことをいいます。
○直接又は間接に保有とは
直接:[親]→100%→[自社]
間接:[親]→100%→[A社]→100%→[自社]
複合:[親]→100%→[A社]→50%→[自社] ←間接
| ↑
└―――――――――→50%――┘ ←直接
[中小企業者]
自社の資本金が1億円以下の場合でも、次のいずれかに当てはまる場合は
中小企業者の優遇規定の適用を受けることができません。
1.大規模法人1社に発行済株式の2分の1以上を保有されている場合
2.複数の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を保有されている場合
3.常時使用する従業員数が1,000人を超える場合
○大規模法人とは
次のいずれかに該当する法人をいいます。
1.資本金が1億円を超える法人
2.大法人の100%子法人
3.100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
※2019年の改正で上記2・3が追加になりました。
○大法人とは
資本金が5億円以上の法人をいいます。
[最後に]
中小企業者のうち、資本金が3,000万円以下の法人を特定中小企業者といい、
中小企業者より更に優遇される規定などもあります。
また、自社や親会社が期中に増資や減資をした場合の資本金の判定時期や
税制改正で追加・廃止になった規定、条件が変更された規定など
気をつけなければいけない点が多くあるため、資本規模を要件とする規定の
判定の際には注意が必要です。
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