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2019年6月アーカイブ
教育資金の一括贈与非課税の平成31年度改正
(従来)
平成31年3月31日までの間に、
直系尊属(贈与者)と信託銀行等との間の教育資金管理契約に基づき
信託受益権を取得をした場合、1,500万円までを非課税とし、
受贈者が30歳に達したときに教育資金として支出されなかった残額がある場合、
その残額はその年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されることとされており、
贈与者が死亡した場合にも、教育資金として支出されなかった残額については
相続税の対象とはなりませんでした。
働き方改革 Ⅱ
中小法人と中小企業者について(2019年改正後)
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