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2019年6月アーカイブ

教育資金の一括贈与非課税の平成31年度改正

相続支援事業部

(従来)

平成31年3月31日までの間に、

直系尊属(贈与者)と信託銀行等との間の教育資金管理契約に基づき

信託受益権を取得をした場合、1,500万円までを非課税とし、

受贈者が30歳に達したときに教育資金として支出されなかった残額がある場合、

その残額はその年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されることとされており、

贈与者が死亡した場合にも、教育資金として支出されなかった残額については

相続税の対象とはなりませんでした。



働き方改革 Ⅱ

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。


昨今の労働人口減少問題や、官民を挙げた働き方改革の推進が進む中、

これまで以上に社員一人ひとりの労働生産性が重視されています。



中小法人と中小企業者について(2019年改正後)

こんにちは、財務事業部です。
今回は、2019年の税制改正で見直しが行われた中小企業者の判定についてご紹介します。

ミッションとビジョン

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は混同されがちなミッションとビジョンの違いについてご紹介します。

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