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特別代理人の選任と遺産分割協議

2019年05月22日

相続事業部

(特別代理人とは)

未成年者が財産に関する法律行為をおこなう場合は、

原則として親権者が法定代理人となり

未成年者に代わって法律行為を行うことになります。

しかし、未成年者と親権者との間で利害が対立する場合

(これを利益相反行為といいます)には、

親権者が法定代理人になることはできず、

未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。

このように未成年者に代わって法律行為を行う人を特別代理人といいます。

(特別代理人の選任が必要なケース)

例えば、両親と未成年の子供の三人家族で父親が亡くなった場合、

母親が未成年者の法定代理人として遺産分割協議をすることが可能であるならば、

母親は未成年者の意思に関係なく、

自分ひとりで自由に遺産の分け方を決めることが出来てしまいます。

これを防止し、未成年者が本来有する権利を守るために

特別代理人を選任する必要があるわけです。

(特別代理人の選任手続き)

特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる場合には、

遺産分割協議書の案を提出する必要がありますが、

その内容が未成年者にとって不利となる場合、

裁判所は選任を認めないことが一般的です。

つまり、未成年者には少なくとも

法定相続分以上の財産を相続させる内容である必要があります。

選任手続きは通常で約1ヶ月程度の期間が必要とされており、

仮に申告期限内に選任の手続きが間に合わず、遺産の分け方が決まらない場合、

配偶者の税額軽減等の特例が受けられず、

一時的に余分な相続税の負担を強いられることになります。

そうならないように、相続人に未成年者がいる場合には、

余裕をもったスケジュールで申告手続きを進めることが大切です。

当事務所では申告と併せて特別代理人の選任手続きのお手伝いもしております。

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