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特別寄与料の民法改正と相続税の取扱

2019年04月17日

相続事業部

(民法改正)

民法改正により、被相続人の療養看護等を無償で行った親族(相続人等を除く)は、

相続人に対して特別寄与料としての金銭を請求ができる様になります。

(相続人以外の親族からの請求)

従来の民法では、相続人以外の人が、被相続人の世話をいくらしたとしても、

相続財産の分与を受けることができませんでした。

改正の民法では、相続人以外の親族が被相続人に対して特別の寄与をした場合、

その親族は相続人に対して特別寄与料の請求ができることとなります。

(特別寄与者の負担する相続税)

特別寄与料を、相続人以外(被相続人の一親等の血族及び配偶者以外)の親族が

受け取る場合の相続税額は、

その負担する相続税に対して2割の加算をする事になります。

(適用開始)

特別寄与料に関する規定は、令和元年(2019年)7月1日以後に

開始する相続から適用されます。

今後も、こういった情報に関しても、随時ブログでお知らせしていきたいと思います。

              
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