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配偶者居住権に基づく敷地利用権と小規模宅地特例

2019年03月13日

相続事業部

(配偶者居住権)

配偶者居住権とは、

平成30年7月の民法改正により創設された権利で、

配偶者が相続開始時に居住していた

被相続人所有の建物に住み続けられる権利をいいます。

遺言による遺贈や遺産分割協議、

家庭裁判所の審判などにより取得することが出来ます。

配偶者居住権に基づく敷地利用権及び配偶者居住権が設定された敷地は

以下の方法に従い評価します。

(配偶者居住権に基づく敷地利用権の評価)

土地等の相続税評価額-土地等の

相続税評価額×配偶者居住権の存続年数(※1)に応じた

民法の法定利率による複利現価率(※1)存続年数は

配偶者居住権の存続期間が終身の場合は

配偶者の平均余命年数、それ以外の場合は

遺産分割協議等により定められた存続期間の年数

(配偶者居住権が設定された敷地の評価)

土地等の相続税評価額-上記の敷地利用権

(敷地利用権及びその敷地と小規模宅地特例)

配偶者居住権の相続税における評価方法が示された一方、

配偶者居住権に基づく敷地利用権等と

小規模宅地特例の適用関係については明示されていませんが、

小規模宅地特例の対象になる「土地の上に関する権利」には、

配偶者居住権に基づく敷地利用権も含まれる模様で、

現行の要件を満たしていれば配偶者居住権が設定された

敷地についても小規模宅地の特例が適用できる見込みです。

両親と子供が同居しているケースで、

父の死亡により母が配偶者居住権を取得して

子供が建物とその敷地を相続する場合での適用が想定されます。

              
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