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振替納税について
2019年02月27日
こんにちは、財務事業部です。
確定申告も間もなく後半に差し掛かろうとしています。
申告作業の真っ最中という方が多いかと思いますが、
申告の後、忘れずに税金の納付をしていただいて、
確定申告は無事に完了ということになります。
今回はその納付についてのブログを書かせていただこうと思います。
数年前までは納付書による納税が主流でしたが、
IT技術の発達により様々な納付方法が準備されており、
それらを利用することでより簡単に
納税の手続きを済ませることができるようになりました。
[納付手続きの種類]
①振替納税
預貯金口座からの振替により納付する方法
②ダイレクト納付
e-Taxによる操作で預貯金口座からの振替により納付する方法
③インターネットバンキング
インターネットバンキング等から納付する方法
④クレジットカード納付
「国税クレジットカードお支払サイト」を運営する
納付受託者に納付を委託する方法
⑤コンビニ納付
コンビニエンスストアの窓口で納付する方法
⑥窓口納付
金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付する方法
このように複数の納付方法が準備されており、
クレジットカード納付については以前に
当ブログでもご紹介させていただいた通りです。
→http://www.kubotax.com/blog/2017/09/post-674.html
今回は毎年確定申告をされる方におすすめの
振替納税についてご紹介させていただきます。
[振替納税]
振替納税は事前に税務署に
所定の預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を提出しておくことで、
納税者の預貯金口座からの口座引落により国税を納付する手続きです。
利用可能な税目は次の通りです。
◇申告所得税及び復興特別所得税
・期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分
・予定納税(1期、2期)分
◇消費税及び地方消費税(個人事業者)
・期限内に申告された確定申告分及び中間申告分
振替納税は一度手続きを行っておけば、
自動的に次回以降も振替納税が行われますので、
納付手続きの手間を省略できるだけでなく、
納付漏れの心配も減らすことができます。
[振替納税の注意点]
振替納税を利用されるときにご注意いただきたい点を紹介させていただきます。
まず、振替納税による振替日は納期限の数週間後となっており、
平成30年分の確定申告では所得税が平成31年4月22日、
消費税が平成31年4月24日が振替日となります。
その日に残高不足などで振替ができなかった場合には
延滞税が発生することになります。
振替日の前には口座の残高をご確認いただきますようお願いします。
また、転居などにより所轄税務署が変更となった場合には、
改めて振替納税の手続きを行う必要がございますので、
この点もご注意ください。
最後に、振替納税の依頼書の提出期限は納期限となっており、
所得税であれば3月15日となります。
振替日とは異なりますので、あわせてご注意下さい。
振替納税に限らず、それぞれの納税方法にメリットとデメリットがありますので、
それを見極めたうえで、ご自身に最も適した方法を選択していただくことが大切です。
平日 9:00 ~ 17:30
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2019/04/23 17:21
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2019/04/23 17:27
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http://www.kubotax.com/
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2019/04/24 08:58