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法定調書の電子申告義務の改正について

2019年02月13日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

2019年も2月に入り、法定調書と合計表の提出もお済みのことかと思います。

ところで、『平成30年分の法定調書の作成と提出の手引き』の最後に

『e-Taxまたは光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて』

というページがあった事にはお気づきでしたでしょうか。

(改正の概要)

平成26年以降、法定調書の提出が1,000枚以上ある事業者については、

e-Taxまたは光ディスクによる提出が義務付けられていました。

この基準が、平成30年度の税制改正により

100枚以上に引き下げられたたという内容です。

これまで、中小企業で該当する法人はあまりありませんでしたが、

今回の改正によって対象となる会社が相当増えることが見込まれます。

(対象について)

適用は2021年1月1日以後提出となる法定調書が対象となっておりますので、

2021年1月31日提出期限の2020年分から対応が必要ということになります。

対象となるかどうかの判定基準は2年前に提出した

調書の枚数(2020年分については、2018年分)によって判定します。

よって、今年の1月の提出した調書の枚数が、

100枚を超えている場合には2年後に対応を迫られることになります。

ちなみに、この100枚の判定は給与、報酬、不動産等の調書の種類ごとに行います。

また、所轄税務署が異なる支店がある場合には、

その支店毎に判定をすることとなっておりますので、

ある支店の報酬の調書だけ電子申告または光ディスクによる

提出の義務があるというようなことも起こり得ます。

(作成について)

ちなみに、光ディスクとはコンパクトディスク(CD)

デジタルバーサタイルディスク(DVD)・フロッピーディスク(FD)

光磁気ディスク(MO)を言います。

USBメモリーやSDカードでの提出はできません。

作成は決まった様式のcsv形様式で行う必要があり、

エクセルを使って作成をする場合の手順が国税庁より公開されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/hoteichosho/03.htm

これまでの調書そのままのイメージで入力するのであれば、

会計・税務専用のソフトの導入が必要です。

また、光メディアで提出する場合でもe-Taxによって提出する場合でも、

データをパソコン上で入力・完結する必要があるため、

マイナンバーをパソコン内で管理する必要があります。

マイナンバーをパソコン内で管理する場合、

ログインの制限やセキュリティ対策を見直さなければなりません。

これまで、煩雑さや管理ソフトの導入コスト等から

パソコンへの保存を見送られている会社様につきましても、

調書の枚数が多く今回の改正の対象に該当する場合には

対応をせざるを得ない事となります。

2019年1月の提出時点で義務が確定しておりますので、

紙で提出をされている会社様におかれましては、枚数を確認していただき、

必要であれば早めのご準備をお勧めいたします。

              
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