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平成31年度改正について(追加)
2019年02月06日
(平成31年度改正)
前回、12月26日にお知らせを致しました内容の追加をお知らせ致します。
(配偶者居住権の評価について)
民法改正で2020年4月から施行される配偶者居住権は、
相続開始の時に配偶者が居住していた被相続人の所有の建物を対象に、
終身または一定の間、配偶者にその使用を認める権利のことをいい、
その評価方法は法定化され財産評価基本通達に示されるようです。
また、配偶者居住権が設定された建物や土地の評価については、
算出された配偶者居住権の評価額を差し引いて計算することになるようです。
(20歳の年齢要件が18歳に)
民法の改正により、成人の年齢が20歳から18歳に変更になる事に伴い、
相続税の未成年者控除、相続時精算課税制度、
直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の適用などについても、
2022年4月1日以後の相続、贈与等から、
民法と併せて現行の20歳から18歳に変更になるようです。
今後も、こういった情報に関しても、随時ブログでお知らせしていきたいと思います。
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