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先端設備等導入計画による固定資産税の減免について
2018年12月12日

こんにちは、財務事業部です。
今回は、今年の6月に施行された生産性向上特別措置法の中から
先端設備等導入計画による固定資産税の減免についてご紹介します。
(固定資産税の減免)
平成29年4月1日から施行されている中小企業経営強化税制では、
固定資産税(償却資産税)が3年間にわたり
2分の1になる軽減措置が利用されてきました。
今回新たに施行された生産性向上特別措置法の中で
先端設備等導入計画による認定を受けると、固定資産税(償却資産税)が
3年間にわたりゼロから2分の1(市区町村によって割合が異なります)
になる減免措置が設けられました。
(中小企業経営強化税制との違い)
先端設備等導入計画は、既存の中小企業経営強化税制と次の点で相違します。
①法人税・所得税の優遇措置なし
②固定資産税の減免割合が増加(京都市の場合、3年間ゼロ)
③設備取得後に計画申請を認める特例なし
④認定経営革新等支援機関の事前確認書が必要
⑤対象業種の限定なし
⑥平成33年3月31日まで適用可
(中小企業経営強化税制は、平成31年3月31日まで)
(先端設備等の要件)
①一定期間内に販売されたもの(最新モデルでなくてもよいが、中古は不可)
②旧モデルと比較して年平均1%以上生産性が向上しているもの
上記要件を満たす証明として、工業会から証明書を取得する必要があります。
(対象設備)
・建物附属設備(償却資産税の対象になるものに限る)
60万円以上・販売開始から14年以内
・機械装置
160万円以上・販売開始から10年以内
・工具(測定・検査用のもの)
30万円以上・販売開始から5年以内
・器具備品
30万円以上・販売開始から6年以内
(手続き)
①計画書の作成
上記要件及び対象設備を確認後、先端設備等導入計画を策定し、
計画申請書を作成します。
②工業会の証明書を取得
対象設備を生産したメーカーを通じて、工業会からの証明書の発行を依頼します。
中小企業経営強化税制と同じ証明書で適用できます。
③認定経営革新等支援機関の確認書を取得
認定経営革新等支援機関(税理士・商工会議所・金融機関など)において、
当該設備の導入により労働生産性が年平均3%以上向上するかの
確認を受ける必要があります。
④市区町村への提出
上記①の申請書に②③の書類を添付して市区町村に提出し、
認定書の交付を受けます。
⑤対象設備の取得
事後申請はできないため注意が必要です。
⑥税務申告
償却資産税の申告の際に、税務書類に上記②の工業会証明書の写し、
④で認定を受けた計画の写しと認定書の写しを添付することで
減免措置を受けることができます。
工業会からの証明書が申請までに間に合わない場合には
年内に証明書と一定の書類を提出すれば
固定資産税の特例を受けることができますが、
工業会・認定経営革新等支援機関・市区町村と多くの手続が必要となるため、
固定資産税の減免を検討する際は
時間に余裕を持って手続きを行うことをおすすめします。
平日 9:00 ~ 17:30