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仮想通貨の相続税・贈与税の取扱が公表

2018年12月05日

相続事業部

(仮想通貨に関する税務上の取扱について(FAQ)の公表)

国税庁は、「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を

平成30年11月21日に公表しました。

今回は、相続税・贈与税の取扱いについても新たに内容が盛り込まれました。

(仮想通貨は課税対象)

新たに盛り込まれた相続税・贈与税関係では、相続・贈与により取得した仮想通貨は、

相続税・贈与税の課税対象になることが明記されています。

(仮想通貨の評価方法)

そして仮想通貨の評価方法については、財産評価基本通達に定めがないことから、

「評価方法の定めのない財産の評価」の定めに基づいて評価することとされました。

具体的には、活発な市場が存在する仮想通貨については、

活発な取引が行われることによって一定の相場が成立し、

客観的な交換価値が明らかとなっているので、外国通貨の評価方法に準じて、

相続人等の納税義務者が取引を行っている

「仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格」

によって評価することとなります。

また、「仮想通貨交換業者が公表する課税時期の取引価格」には、

仮想通貨交換業者が納税義務者の求めに応じて提供する

残高証明書に記載された取引価格を含むとされています。

なお、活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、

客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、

その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価するとのことです。

              
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