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大法人の電子申告義務化について
2018年10月31日
こんにちは財務事業部です。
平成30税制改正により、大法人については
法人税等の電子申告が義務化されることが決まりました。
今回は、制度の概要とそれに伴って決定された施策をご紹介します。
(対象)
対象となる法人は、資本金の額が1億円を超える法人です。
相互会社や投資法人、特定目的会社も対象となっておりますが、
人格のない社団等の資本金にあたるものがない法人については対象外となっております。
対象の税目は、法人税及び地方法人税、消費税及び地方消費税、
法人住民税及び法人事業税です。
なお、義務化は平成32年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
例えば3月決算の法人であれば、平成32年の消費税の中間申告
もしくは法人税の中間申告が最初の電子申告となる可能性があります。
(必要な手続きについて)
今回の義務化により、電子申告の義務化の対象となった法人は、
「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を以下の期限までに
税務署に提出しなければなりません。
・平成32年3月31日以前の設立で、義務化される平成32年4月1日以後
最初に開始する事業年度において義務化対象法人となる場合
・・・事業年度開始の日から1ヶ月以内
・増資等によって義務化対象法人となった場合
・・・その増資により資本金が1億円超となった日から1ヶ月以内
・設立された法人で義務化対象法人となる場合
・・・設立の日から2ヶ月以内
・平成32年4月1日以後に義務化対象法人が、
消費税の免税事業者から課税事業者となった場合
・・・その課税期間開始の日から1ヶ月以内
(環境整備のための施策について)
大法人の電子申告の義務化に伴い、申告関係の環境整備施策が多数決定しています。
その中でも気になるものを、ご紹介いたします。
・PDFデータにより送信された添付書類について、
紙の原本を保存する必要がなくなります。
・勘定科目内訳書の記載内容について、売掛金や買掛金等で
相手先が100件超となる場合は、支店・事業所毎の記載をすることや、
上位100件までの記載を認める等の柔軟化と簡素化を行います。
・法人税申告書別表(明細所を要する部分)、勘定科目内訳書、財務諸表について、
データ形式を柔軟化し、CSVデータ(国税庁提供様式)による提出が可能になります。
・外形標準対象法人について、電子申告により財務諸表を提出した場合には、
法人事業税の申告における財務諸表も提出したものとみなされます。
・経理責任者による電子署名(書面の場合には自署押印)が廃止されます。
・e-Taxの受付時間が平日24時間、
毎月最終土日 8時30分から24時までになります。
このほかにも、複数の施策が決定しており、
電子申告に限らず申告業務そのものの簡素化が図られています。
これまで、書面で申告書を提出されていた法人は、
電子申告をしなければならなくなった反面、CSVデータによる提出や、
平日24時間受付など利用者に便利な施策も打ち出されています。
また、届出は全ての義務化対象法人が提出する必要があり、
義務化後に増資をした場合や免税事業者から課税事業者になった場合も
提出の可能性が出てきますので、御注意下さい。
平日 9:00 ~ 17:30