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「家なき子特例(小規模宅地の特例)」の改正
2018年10月24日
こんにちは、相続支援事業部です。
今回は、平成30年度税制改正のなかから
「家なき子特例(特定居住用宅地等に係る小規模宅地の特例)」の改正
についてお届けします。
(改正前の家なき子特例)
持ち家を所有していない別居親族が、
亡くなった方の自宅敷地を相続等により取得した場合、
一定の要件のもとその自宅敷地の相続税評価額を80%減額できる制度が有ります。
「家なき子特例」と呼ばれている特例ですが、改正前の要件は次のとおりです。
・亡くなった方に配偶者や同居相続人がいない
・相続した別居親族が相続開始前3年以内に
持ち家(配偶者の持ち家を含む)に居住したことがない
・相続税申の告期限までその土地を所有している
この「家なき子特例」の要件が、
平成30年4月1日以降に開始する相続等から一部改正されました。
(改正の概要)
改正では、持ち家に居住したことがない者の範囲から次に掲げる者が除外されます。
・相続開始前3年以内に、その者の三親等内の親族又はその者と
特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
・相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
この改正により、持ち家のある相続人が、その持ち家を親族に売却し、
その後も引き続き親族名義の家に住み続けて
「家なき子」として特例を適用してきたケースなどは、
今後適用対象から除かれることになります。
但し平成32年3月31日迄に開始した相続については、
経過措置により平成30年3月31日時点で改正前の要件を満たしていれば
「家なき子」として小規模宅地の特例の適用を受けることが可能です。
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