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遺言制度の見直し
2018年06月20日
こんにちは相続支援事業部です。
今回は相続に関する民法改正案のなかから
「遺言制度の見直し」についてお届けします。
(遺言書の種類)
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がありますが、
今回は自筆証書遺言について、その作成方法などの見直しが検討されています。
自筆証書遺言の作成にあたっては様々なルールが民法で定められています。
まずはそのルールについて簡単にまとめてみます。
①全文自書すること。
②作成日付を自書すること。
③署名、押印をすること。
④財産が具体的に記載されていること。
以上の条件を満たすことで有効な自筆証書遺言になりますが、
今回、自筆証書遺言をより利用しやすい仕組みにするために
下記の改正案が検討されています。
(改正案①)
不動産や預貯金などの財産を「財産目録」として別紙に記載する場合には
全て自書する必要がありました。
改正案では「財産目録」についてはパソコンなどでの作成が可能になります。
(改正案②)
従来は作成した自筆証書遺言は自宅で保管をするか、
弁護士等に保管してもらうのが一般的でした。
自宅で保管をする場合、遺言書の紛失や偽造のリスクがありましたが、
改正案では法務局での保管が可能になり、そのリスクが軽減されます。
(改正案③)
自筆証書遺言が見つかった場合、
改正前は家庭裁判所にて相続人全員の立会のもと「検認」の手続きが必要でした。
改正案では、法務局に保管された自筆証書遺言については
「検認」の手続きが不要になります。
今回の改正により、記載方法の不備によって
民法の条件を満たさない等の作成面でのハードルが下がること、
相続発生時の検認手続きや紛失の危険性などのデメリットがなくなるなど、
その使い勝手が格段に向上していくことになると思われます。
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