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経営力向上計画について

2018年06月06日

財務事業部


こんにちは、財務事業部です。

今回は、経営力向上計画について書いてみたいと思います。

[経営力向上計画とは]

経営力向上計画とは、中小企業等経営強化法に基づき

自社の経営力を向上させるための人材育成や財務管理、

設備投資などの取り組みをまとめたものを言います。

この計画を事業所管大臣に申請し、認定を受けることで、

固定資産税の軽減などの税制優遇や

各種金融支援を受けることが可能となります。

[税制面でのメリット]

認定を受けることで、各種メリットがある経営力向上計画ですが、

税制面での主なメリットは下記の通りとなります。

工業会の証明を受けた一定の最新設備への投資について

1.固定資産税が3年間半分になる(固定資産税の特例)

2.法人税について、即時償却or税額控除が選択適用できる

(中小企業経営強化税制)

これらについては、従前からもあったものです。

そして、平成30年度税制改正により、これらのメリットに加え、

所得拡大税制の適用要件のひとつにもなることとなりました。

[所得拡大税制の改正]

所得拡大税制とは、簡単に言うと

「従業員の賃上げを実現した法人に対して、税制優遇をする」制度です。

この制度自体は従前からも存在しており、

要件を満たすことで税額控除を受けることができました。

制度自体は存続しているのですが、

平成30年度税制改正で適用要件が見直され、適用要件の中に

1.教育訓練費の額の前期の教育訓練費の額に対する

増加割合が10%以上であること。

2.その中小企業者等がその事業年度終了の日までに

中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた者で、

その経営力向上計画に従って経営力向上が

確実に行われたものとして証明がされたこと。

のいずれかを満たすというものというように改正がなされました。

実務を考慮した具体的な取扱いについては、

平成30年5月28日時点ではまだ発表されていません。

発表がありましたら、当ブログも通じてお知らせさせていただきます。

上記設備投資に関する税制優遇については、

原則的には「設備投資までに認定を受けること」が必要となります。

所得拡大税制の適用についても、「事業年度終了の日までに認定」とありますが、

申請から認定までに時間を要することもありますので、

久保田会計事務所までご相談下さい。

(お知らせ)

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