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経営力向上計画について
2018年06月06日
こんにちは、財務事業部です。
今回は、経営力向上計画について書いてみたいと思います。
[経営力向上計画とは]
経営力向上計画とは、中小企業等経営強化法に基づき
自社の経営力を向上させるための人材育成や財務管理、
設備投資などの取り組みをまとめたものを言います。
この計画を事業所管大臣に申請し、認定を受けることで、
固定資産税の軽減などの税制優遇や
各種金融支援を受けることが可能となります。
[税制面でのメリット]
認定を受けることで、各種メリットがある経営力向上計画ですが、
税制面での主なメリットは下記の通りとなります。
工業会の証明を受けた一定の最新設備への投資について
1.固定資産税が3年間半分になる(固定資産税の特例)
2.法人税について、即時償却or税額控除が選択適用できる
(中小企業経営強化税制)
これらについては、従前からもあったものです。
そして、平成30年度税制改正により、これらのメリットに加え、
所得拡大税制の適用要件のひとつにもなることとなりました。
[所得拡大税制の改正]
所得拡大税制とは、簡単に言うと
「従業員の賃上げを実現した法人に対して、税制優遇をする」制度です。
この制度自体は従前からも存在しており、
要件を満たすことで税額控除を受けることができました。
制度自体は存続しているのですが、
平成30年度税制改正で適用要件が見直され、適用要件の中に
1.教育訓練費の額の前期の教育訓練費の額に対する
増加割合が10%以上であること。
2.その中小企業者等がその事業年度終了の日までに
中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた者で、
その経営力向上計画に従って経営力向上が
確実に行われたものとして証明がされたこと。
のいずれかを満たすというものというように改正がなされました。
実務を考慮した具体的な取扱いについては、
平成30年5月28日時点ではまだ発表されていません。
発表がありましたら、当ブログも通じてお知らせさせていただきます。
上記設備投資に関する税制優遇については、
原則的には「設備投資までに認定を受けること」が必要となります。
所得拡大税制の適用についても、「事業年度終了の日までに認定」とありますが、
申請から認定までに時間を要することもありますので、
久保田会計事務所までご相談下さい。
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